本市では茨城県に対し、指定障害福祉サービス事業者等の指定の通知を求めています。
指定障害福祉サービス事業者、及び、指定障害児通所支援事業者の指定については、都道府県知事が当該指定をしようとするときは、関係市町村長は、あらかじめその旨を通知するよう求めることができることとされています。
本市では、障害福祉サービス等の提供体制の確保、並びに、土浦市障害福祉計画及び土浦市障害児福祉計画との調整を図る見地から、茨城県に対し、当該通知を求めております。
なお、この記事は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第34条の21の2第2項、及び、児童福祉法施行規則第18条の34条の2第2項の規定により、掲載しています。
【添付資料】根拠法令 [PDF形式/150.08KB]