新型コロナウイルス感染症に係る、中小企業・小規模事業者を対象にした経営面、資金面への支援や相談窓口についてお知らせします。
土浦市の支援策
土浦市貨物自動車運送事業者支援補助金
原油価格が高騰している状況に鑑み、運送経費の増大に直面する貨物自動車運送事業者の事業継続を支援するため、土浦市独自の貨物自動車運送事業者支援補助金を交付します。
※受付期間は終了しました。
茨城県の支援策
茨城県貨物運送事業者燃料価格高騰対策支援金
原油価格の高騰により経営に大きな影響を受けている中小貨物運送事業者に対して、茨城県が、支援を行います。
支給対象事業者
以下の要件をすべて満たす事業者が対象となります。
- 令和4年10月1日までに貨物自動車運送事業法に基づく事業の許可を受けた、又は届出を行った中小貨物運送事業者であること。
- 令和5年2月1日時点において、上記の事業を継続しており、引き続き事業継続の意向を有する事業者であること。
※大企業、暴力団関係者は対象外
支給対象車両
以下の要件をすべて満たす車両が対象となります。
- 支給対象事業者が令和4年10月1日までに所有又は使用若しくは自動車リース事業者とのリース契約に基づき借用している事業用自動車
※令和4年10月1日から令和5年1月31日までに代替えした車両も含む。
- 車検証の有効期間の満了する日が令和5年2月1日以降であること。
- 水戸、土浦、つくば、茨ナンバーであること。
※電気自動車、二輪車、被けん引車は対象外
支給額
一般・特定貨物自動車(緑ナンバー) 1台あたり20,000円
貨物軽自動車(黒ナンバー) 1台あたり 8,000円
申請方法
レターパック、簡易書留などの郵便物の追跡ができる方法により、申請書と添付書類を下記事務局へ郵送(1事業者につき1回限り)
申請期間
令和5年2月1日(水) ~ 令和5年3月15日(水) ※必着
茨城県事業継続臨時応援金について
コロナ禍からの回復が遅れ、価格転嫁も進まないこと等により、売上高(事業収入)が減少し、経営環境が特に悪化している事業者(中小企業・農林水産業者等)を応援するため、茨城県が、臨時応援金を支給します。
支給額
10万円(一律)
※応援金の支給は、1事業者につき1回限り
申請方法
電子申請または書面申請
※受付期間は終了しました。
国の支援策
事業再構築補助金
新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等を支援するために国が行う補助金です。第8回公募期間は令和4年10月3日から令和5年1月13日18時までです。
詳しくは事業再構築補助金ホームページまたは下記専門相談電話窓口まで。
電話番号:0570-012-088(平日9時~18時)
※本事業の申請には「GビズIDプライムアカウント」の取得が必要です。取得には数週間程度時間がかかりますので,時間に余裕をもって申請を行ってください。
雇用調整助成金について
雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となります。
制度の詳細や申請書類について詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
小学校等(※)の臨時休業により保護者が休職した場合に、非正規雇用の方を含め、労働基準法の年次有給休暇とは別に、有給の休暇を取得させた企業に対する助成制度が創設されました。
※小学校等とは下記のものを指します。
- 小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、各種学校(幼稚園又は小学校の課程に類する課程を置くものに限る)、特別支援学校(全ての部)
- 放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
- 幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子どもの一時的な預かり等を行う事業、障害児の通所支援を行う施設等
〇令和5年3月31日までの休暇取得分をもって制度終了予定となっています。(申請期限:令和5年5月31日)
【申請に係る詳しい情報はこちら】
融資関係
新型コロナウイルス感染症に関する経営安定関連保証の指定について
新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策として、経営安定関連保証(セーフティネット保証)が指定されました。詳しくは下記リンクから確認してください。
土浦市への申請の際の様式はこちら
日本政策金融公庫「新型コロナウイルス感染症特別貸付」
新型コロナウイルス感染症の影響により,一時的に売り上げの減少など業況悪化している中小企業・小規模事業者・個人事業主を対象とした貸付制度です。
対象者 | 中小企業者、小規模事業者、個人事業主(フリーランスを含む) |
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要件 | 【国民生活事業】
1.最近1ヵ月間等の売上高(※1)または過去6ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高が前3年のいずれかの年の同期と比較して5%以上減少している方 2.業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月間等の売上高または過去6ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高(業歴6ヵ月未満の場合は、開業から最近1ヵ月までの平均売上高)が次のいずれか(※2)と比較して5%以上減少している方
【中小企業事業】 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、次のいずれにも当てはまる方
(※1)「最近1ヵ月間等の売上高」には、最近1ヵ月間の売上高に加え、「最近14 日間以上1ヵ月未満の任意の期間」における売上高を含みます。 (※2)最近14日間以上1ヵ月間未満の任意の期間における売上高と比較する場合は、上記(1)~(3)の売上高を日割り計算し、当該期間に対応する日数を乗じて算出した売上高 |
融資限度額 | 国民生活事業 8,000万円(別枠) 中小企業事業 3億円(別枠) |
利率(年) | 3年間は基準金利▲0.9%の利下げ(国民事業,中小事業ともに)
4年目以降基準金利 |
返済期間 | 設備資金 20年以内(据置期間5年以内) 運転資金 15年以内(据置期間5年以内) |
担保 | 無担保 |
特別利子補給制度
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を利用した事業者を対象に実施する予定の制度です。
対象要件 |
個人事業主(小規模) 要件なし ※小規模要件 ・製造業、建設業、運輸業、その他業種は従業員20名以下 |
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補給上限 | 国民生活事業 6,000万円まで。 中小企業事業 3億円まで。 |
補給期間 | 借入後当初3年間(最長) |
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」と「特別利子補給制度」を使うことで実質無利子で融資をうけることができます。
詳しくは、日本政策金融公庫ホームページまたは日本政策金融公庫事業資金相談ダイヤル(電話:0120-154-505)まで。
また、特別利子補給制度についてはこちらも参考にしてください。
相談窓口
新型コロナウイルス感染症の影響による「特別労働相談窓口」
茨城労働局では、新型コロナウイルス感染症の影響による「特別労働相談窓口」を開設します。 新型コロナ感染症の影響による労働関係のご相談については、下記の相談窓口をご利用ください。
時間 | 8時30分から17時15分 |
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相談内容 | ・ 解雇・雇止めに関する相談 ・ 職業に関する相談 ・ 休業に関する相談 ・ 事務所の助成金(休業)に関する相談 ・ 労働者の健康に関する相談 ・ 雇用保険に関する相談 等 |
電話 | 029-277-8295 |
窓口住所 | 茨城労働局雇用環境・均等室 総合労働相談コーナー 水戸市宮町1-8-31 茨城労働総合庁舎6階 |
新型コロナウイルス感染症に関する各種相談窓口のご案内
(1)全般的な相談
・経済産業省 中小企業金融相談窓口
時間:9時から17時(休日も対応)
電話:03―3501―1544
資金繰りに関することのほか、無利子・無担保融資、危機関連保証、特別貸付制度についても相談できます。
(2)経営に関する相談
所在地:埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1
さいたま新都心合同庁舎1号館10階
電話 :048-600-0321
土浦支店(土浦市中央二丁目2番28号)
電話:029-826-7812(平日の9時から17時30分)
029-224-7811(土日祝日の9時から17時)
(3)融資に関する相談
電話 : 0120-156ー811
メール: saigai@fsa.go.jp
FAX : 03-3506-6699
時間 : 電話は平日10時から17時。
メール、FAXは24時間受付。
新型コロナウイルス感染症に関連する金融機関等との取引に関しての問合せ、相談に対応しています。
開設場所 茨城県産業戦略部産業政策課
開設時間 午前9時から午後5時まで
電話番号 029-301-3530
電話: 0120-154-505(平日9時~17時)
創業間もない方、個人企業・小規模企業の方は平日9時~19時まで対応。
中小企業・小規模事業者や農林事業者等の融資や返済に関する相談窓口です。
セーフティネット4・5号、無利子無担保融資についても問合せが可能です。
その他、事業者向けの情報