セーフティネット保証(経営安定関連保証)について(新型コロナウイルス感染症用申請書ダウンロード)

セーフティネット保証 (経営安定関連保証)

経営安定化関連(セーフティネット)の認定は、取引先が法的整理の申請をしたり、営んでいる業種が全国的に不況業種となったり、台風などの災害にあったりして経営の安定に支障が生じている中小企業の方々をその対象としています。 セーフティネット保証を利用するには、市の認定書が必要となります。対象となる中小企業の方が認定書を取得することで、保証料率を低く抑えることができたり、一般保証とは別枠の保証枠を利用できたりと、様々なメリットが生じます。

また、取得した認定書を商工会議所・商工会に持参し、県セーフティネット融資の申し込み手続きをされれば、借入期間に応じて低利で融資を受けることも可能となります。

詳細については、経済産業省中小企業庁(セーフティネット保証制度)をごらんください。

※セーフティネット保証5号の指定業種についてはこちらからご確認ください。また、事業業種(細分類番号)が不明の方は、e-Stat(政府統計の総合窓口):日本標準産業分類検索サイトから検索することができます。

 5号の指定業種は随時更新されます。

セーフティネット保証5号認定に係る運用の見直し及び認定書の様式変更について(令和6年12月以降)

 令和6年10月1日に公布された、中小企業信用保険法第2条第5項第3号から第5号の「その他経済産業大臣が定める事由」について定めた告示に基づき、令和6年12月1日よりセーフティネット5号の運用が変更となります。
 運用の変更に伴い、令和6年12月1日以降申請分より申請書の様式が変更になります。
 以下の表を参考に、申請時には必ず最新の様式をご確認ください。

 

事業内容

認定要件

申請様式

通常の様式

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。

5号認定書(イ)-(1) [PDF形式/113.53KB]

売上等比較表(5号イー(1)) [PDF形式/39.35KB]

指定業種と非指定業種を営んでいる場合

最近3カ月における指定業種の売上高が全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、全体と指定業種それぞれの最近3カ月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。

5号認定書(イ)-(2) [PDF形式/103.54KB]

売上等比較表(5号イー(2)) [PDF形式/97.6KB]

創業者の様式

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。

5号認定書(イ)-(3) [PDF形式/116.47KB]

売上等比較表(5号イー(3)) [PDF形式/76.28KB]

指定業種と非指定業種を営んでいる場合

・最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めていること。

・中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。

5号認定書(イ)-(4) [PDF形式/180.27KB]

売上等比較表(5号イー(4)) [PDF形式/98.74KB]

原油高の様式

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

・最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。

・最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。

・最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。

5号認定書(ロ)-(1) [PDF形式/122.74KB]

売上等比較表(5号ロー(1)) [PDF形式/100.91KB]

指定業種と非指定業種を営んでいる場合

・最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めていること。

・中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。

・指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。

・中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。

5号認定書(ロ)-(2) [PDF形式/125.87KB]

売上等比較表(5号ロー(2)) [PDF形式/84.44KB]

利益率の様式

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。

5号認定書(ハ)-(1) [PDF形式/111.51KB]

売上等比較表(5号ハー(1)) [PDF形式/68.44KB]

指定業種と非指定業種を営んでいる場合

・最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めていること。

・中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。

5号認定書(ハ)-(2) [PDF形式/114.13KB]

売上等比較表(5号ハー(2)) [PDF形式/71.94KB]

※4号認定は令和6年6月30日で終了となりました。<令和5年10月1日以降に4号認定の提出を検討している事業者の方>

 令和5年10月1日以降に申請された新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット4号の認定については、資金使途が借換に限定されることとなりました。

 つきましては、同日以降のセーフティネット4号(新型コロナウイルス感染症)については、借換を目的とした申請であることを確認する欄がある認定申請書をお使いください。

 

<令和3年7月30日以降に5号認定の提出を検討している事業者の方>

※令和3年8月1日認定分からセーフティネット保証5号の指定業種が変更になります。それに伴い,全業種指定が終了します。土浦市では書類を受け付けた翌営業日に認定書を発行している関係で,7月30日受付分から8月以降の指定業種が適用されます。申請に際してご自身の業種が指定業種に含まれるか確認をお願いいたします。また,日本標準産業分類の細分類番号の申請書への記載を改めてお願いいたします。

 

<4号認定を検討されている方のうち,創業1年1ヶ月未満又は事業を拡大した事業者の方>

※新型コロナウイルス感染症を理由として4号認定を申請する申請者のうち,創業後1年1ヶ月未満の方,前年よりも事業を拡大している方は,「関連書類ダウンロード」の「4号認定申請書(c)」を使用してください。前年よりも事業を拡大している方は、「4号認定申請書(a)(b)」もお使いいただけます。どの様式を使用していただいても要件を満たせば認定をいたします。

 

<5号認定を検討されている方のうち,創業1年1ヶ月未満又は事業を拡大した事業者の方>

※新型コロナウイルス感染症を理由として5号認定を申請する申請者のうち,創業後1年1ヶ月未満の方,前年よりも事業を拡大している方は,「関連書類ダウンロード」の「5号認定申請書 イ-(7)・イー(8)・イー(9)」を使用してください。どの様式を使用していただいても要件を満たせば認定をいたします。
※指定業種の移行に伴い、資金繰りに影響を受ける中小企業・小規模事業者におかれましては、日本政策金融公庫等の「経営改善・資金繰り相談窓口」において相談を受け付けます (最寄りの支店=日本政策金融公庫 土浦支店)。

 

<令和2年12月8日以降に4号での認定の提出を検討している事業者の方>

※12月8日申請分からセーフティネット保証・危機関連保証の認定において「最近1か月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど,前年同期との比較が適当でないと認められる場合には,「最近6か月」の売上高等と比較して認定申請を行うことが可能になりました。申請の際は「関連書類ダウンロード」の「4号認定申請書(6か月緩和)」「売上比較表(6か月緩和)」「4号認定申請書(6か月緩和)(a)・(b)・(c)」をご活用ください。

 

<令和3年2月以降に4号および5号の緩和様式での認定の提出を検討している事業者の方>

※令和2年2月以降は新型コロナウイルス感染症の影響を受けている期間となっております。申請にあたって前年同期との比較が適当でない(条件を満たさない)場合でも前々年の同期と比較して条件を満たす場合には申請が可能になります。

 例:4号認定で直近1か月に該当する令和3年4月と前年同期である令和2年4月を比べると減少率が20%を超えない。

   →前々年に該当する平成31年4月と令和3年4月を比較して20%以上減少していれば申請可能

※5号認定の最近3か月間の売上高等と比較する様式の場合は前年同期比との比較しか使えません。ご注意ください。

 詳しくは,商工観光課までお問合せください。

 

申請関連書類記入の際に注意していただきたい事項

  • 法人で登記上の所在地が土浦市以外の方,個人事業主の方で土浦市以外に住所のある方は,土浦市内の事業所の情報(例えば事業所の住所や経営している店の名前など)も記入してください。
  • 売上比較表の証明者の欄には,金融機関の押切印又は公認会計士・税理士の方の印が必要です。(申請者の印ではありません。)
  • 個人事業主の方は,必ず事業実態のある事業所の所在地へ申請をお願いいたします。(経営者の方の住所地ではありません。ご注意ください。)
  • 本ページを定期的に確認していただき,最新の様式で申請するようお願いいたします。

信用保証対象業種の拡大について

・令和2年5月15日から,「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(以下,「風営法」という。)の規制対象業種のうち,風営法第2条第1項第1号から3号に規定する風俗営業の種類について,公序良俗に反するなど社会的に批判を受けるおそれのあるものを除き,信用保証の対象になりました。保証協会への保証申し込みの際には,申請書,売上等比較表の他に,「都道府県公安委員会が交付した風俗営業に係る許可の写し」を提出してください。(市への申請の段階では不要です。)

 【信用保証対象業種】

 キャバレー,待合,料理店,カフェー等(風営法大2条第1項1号) 
 低照度のバー・喫茶店(風営法第2条第1項2号)
 区画席のバー・喫茶店(風営法第2条第1項3号)
 ぱちんこ屋(パチンコ,パチスロ)(風営法第2条第1項4号) など

 

・風営法規制対象外業種のうち,以下の業種も経営安定関連保証および危機関連保証の申請が可能になりました。

【信用保証対象業種】

興信所,易断所・観相業,相場案内業(けい線屋),競輪・競馬等の競走場・競技団,場外馬券・車券売場,競輪・競馬等予想業,その他の遊技場(ビンゴゲーム場等),芸ぎ業,芸ぎ旋業

 
  • 【ぺージID】P-13383
  • 【更新日】2025年3月21日
  • 【閲覧数】
  • 印刷する
PAGE TOP