未熟児養育医療について

1 未熟児養育医療とは

母子保健法第20条に基づき,身体の発育が未熟なまま生まれ,入院を必要とする乳児が,指定医療機関において入院治療を受ける場合に,その治療に要する医療費を公費で一部負担する制度です。世帯の所得税額に応じ,自己負担があります。

 

2 給付の対象となる方

 土浦にお住まいの1歳未満のお子さんで,指定療育医療機関で医師が入院養育を必要と認める場合です。

 (1)出生時の体重が2,000g以下

 (2)生活能力が特に薄弱であって,下記ア~オのいずれかの症状を示すもの

  ア 一般状態 
    a 運動不安,けいれんがあるもの
    b 運動が異常に少ないもの

  イ 体温

    体温が34度以下であるもの

  ウ 呼吸器・循環器系
    a 強度のチアノーゼを持続するもの,チアノーゼ発作を繰り返すもの
    b 呼吸回数が毎分50回を超えて増加の傾向にあるか,または毎分30回以下のもの

  エ 消化器系
    a 出生後24時間以上排便のないもの
    b 出生後48時間以上嘔吐を持続するもの
    c 血性嘔吐,血性便のあるもの

  オ 黄疸
    生後数時間以内に現れるか,異常に強い黄疸のあるもの

 

3 養育医療の給付範囲

 ○診察
 ○薬剤または治療材料の支給
 ○医学的処置,手術及びその他の治療
 ○食事
 ○移送(特定の場合のみ)

 ※保険が適用されない治療費等(例:おむつ代,ねまき代,差額室料,文書料 等)については,養育医療の給付対象外です。

 

4 申請方法

申請に必要な書類

 申請には乳児および扶養者の個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります。 
 マイナンバーがわかる書類と運転免許証など顔写真付きの公的身分証明書または個人番号カードをお持ちください。

 1 養育医療申請書

 2 養育医療意見書(医療機関が記入します)

 3 委任状

 4 マル福医療福祉費支給申請書

 5 療養費(医療費)請求書

 6 赤ちゃんのマル福受給者証

 7 赤ちゃんの健康保険証(保険者が発行する保険手続き中の証明書でも代用できます)

 8 世帯調書(養育医療申請書に閲覧同意いただいた方は提出不要です)

 9 市町村民税額証明書類(1~5月に申請の場合は前年の1月1日に,6~12月に申請の場合はその年に1月1日に土浦市に住民登録のあった方で,養育医療申請書に閲覧同意いただいた方は提出不要です)

※必ず、入院中に申請してください

※申請時は、関係書類の他に印鑑をご持参ください

申請窓口

〒300-8686
土浦市大和町9番1号(本庁舎1階)
土浦市こども包括支援課 母子保健係
TEL:029-826-1111 内線2513
平日 8:30~17:15

 

5 養育医療費の支払いについて

○養育医療にかかる医療費については,医療機関窓口での負担はありません。(ただし,養育医療の給付対象外となる費用(上記3の※に記載のもの)については、直接病院にお支払いください。

○養育医療の自己負担金については,世帯の所得税額に応じて徴収金基準月額が決定されます。月の途中から医療を開始したり,月の途中で中止・退院した場合は,徴収金基準月額を日割り計算した額になります。

○自己負担金については,入院後概ね2~3か月経過してから,こども包括支援課から「納入通知書」をお送りします。市が発行している「医療福祉費受給者証(マル福)」を受給している場合は,マル福相当金額を差し引いた額が請求されます。「納入通知書」が届きましたら最寄りの金融機関でお支払いください。

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  • 【更新日】2021年4月20日
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