土浦市では、令和4年4月1日から保険適用外の不育症治療(検査を含む。以下同じ)を受けた方に治療費の一部を助成します。
助成対象者
次の(1)~(5)すべての要件を満たしている方が対象です。
(1)流産または死産の既往が合わせて2回以上ある夫婦で、医師に不育症と診断され、不育症治療を受けた方
(2)法律上の婚姻をしている、または事実婚の関係にあること。
(3)夫婦のいずれか一方が、申請日の1年以上前から市内に住民登録をしていること。(事実婚の場合は、夫と妻のいずれも市内に住所を有すること。)
(4)夫婦のいずれにも市税等の滞納がないこと。
(5)助成金の交付を受けようとする不育症治療について、他の助成を受けないこと。
対象となる検査・治療
保険適用外の不育症検査及び治療
※入院時差額ベッド代、食事代、文書料などの不育症治療に直接関係のない費用については対象外です。
※令和4年4月1日以降の検査及び治療費
助成内容
・夫婦1組に対し、1年度あたり5万円を上限に助成します。(申請回数に制限は設けません)
・初回申請の年度を含めた、3年度を限度とします。
申請期間
1回の治療の終了毎に、その治療が終了した日から起算して90日を経過する日または当該治療が終了した日の属する年度の3月31日まで。
申請場所
こども包括支援課(市役所1階)へ申請してください。
申請書類
(3)不育症検査及び不育症治療に要した費用の額が分かる領収書及び診療報酬明細書
(4)夫婦であることを証明できる書類及び住所を確認できる書類(夫婦とも土浦市内に住所があり、同じ世帯の場合は不要)
(5)戸籍謄本(夫婦どちらかが市外在住の場合のみ必要)
(6)夫及び妻の市税等の納付状況を証明する書類(納付状況の照会に関する同意(1)の同意欄に署名をいただくことで、提出を省略できます。)
(7)印鑑
(8)代表申請者の振込先口座(支店名や口座番号など)がわかるもの
詳しくは、こども包括支援課までお問合せください。