土浦市では、令和7年11月1日より、医療費保険適用の生殖補助医療と保険適用外の先進医療を組み合わせて不妊治療を受けた方、
令和8年7月1日より、40歳~43歳未満で保険適用回数を超えて、自費で実施する生殖補助医療を受けた方の費用について、一部助成をいたします。
助成対象者
次の(1)~(6)と、対象となる治療の要件を満たしている方が対象です。
(1)不妊治療を受けた夫婦で、「1回の治療」の初日から申請日までの間、夫又は妻のいずれか一方が県内に住所を有し、治療終了日にいずれか市内に住所を有している方。
(2)生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断され、医療保険が適用される生殖補助医療と先進医療を組み合わせて治療を行った方
(3)治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦。
(4)夫婦いずれにも市税等の滞納がない方。
(5)申請する不妊治療費について、他の地方公共団体が実施する助成金等の交付を受けてない方
(6)法律上の婚姻をしている方、または事実婚の関係にある方。
対象となる治療
(1)先進医療への助成(以下の要件をすべて満たす方)
・令和7年4月1日以降に治療が終了した夫婦。
・治療終了日から1年以内の夫婦。
・保険適用となる生殖補助医療と併用して実施した、保険適用外の先進医療。
・先進医療の実施機関として、厚生労働省へ届出を行っている又は承認されている保険医療機関で実施された治療
先進医療とは? 令和8年5月1日現在 12項目
※将来的に保険適用となる可能性のある先進的な医療技術で厚生労働大臣が定めます。先進医療には定期的な見直しがあります。先進医療の最新の情報は、厚生労働省ホームページ(先進医療を実施している医療機関の一覧)外部リンクをご覧ください。
1 子宮内膜刺激術(SEET法)
2 タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養
3 子宮内膜擦過術(子宮内膜スクラッチ)
4 ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術(PICSI)
5 子宮内膜受容能検査1(ERA)
6 子宮内膜受容能検査2(ERPeak)
7 子宮内細菌叢検査1(EMMA/ALICE)
8 子宮内細菌叢検査2(子宮内フローラ検査)
9 強拡大顕微鏡を用いた形態学的精子選択術(IMSI)
10 二段階胚移植術
※11 タクロリムス投与療法
12 膜構造を用いた生理学的精子選択術
※13 着床前胚異数性検査1
14 着床前胚異数性検査2
※11タクロリムス投与療法、13着床前胚異数性検査1は、令和7年8月31日をもって先進医療としての指定を終了しました。
対象とならない治療
・男性不妊治療(精子と精巣又は精巣上体から採取する手術)
・夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供によるもの
・代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したこと等により妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、
夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠し、出産するものをいう)によるもの
・借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、
夫の精子と妻の卵子を体外受精させて得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠し、出産するものをいう)によるもの
助成回数・金額
(1)先進医療への助成
初めての治療開始時の年齢によって回数が異なります。
・初めての治療開始時の年齢が40歳未満:通算6回、40~43歳未満:通算3回
・1回の治療(※)につき4万円まで(先進医療に要した費用)
*ただし、医師の判断に基づき、胚移植を行わずにやむを得ず治療を中止した場合は、この回数によらずに助成できます。
*回数は1子ごとにカウントされ、出産によりリセットされます。
(2)保険適用外の生殖補助医療への助成(初めての治療開始時の年齢が40~43歳未満)
・2回
・1回の治療(※)につき10万円まで
*医師の判断に基づき、胚移植を行わずにやむを得ず治療を中止した場合でもカウントされます。
*回数は1子ごとにカウントされ、出産によりリセットされます。
※1回の治療とは
医師が当該採卵に係る治療計画を作成した日から妊娠の確認(または医師が治療終了と判断した日)に至るまでの一連の過程。
*入院時差額ベッド代、食事代、文書料等、治療に直接関係のない費用は対象外です。
例:医療機関の請求は50,000円。内、保険診療の自己負担額が20,000円、
先進医療額30,000円の場合。
助成額は先進医療の額30,000円となります。
申請期間
治療が終了した日から起算して90日を経過する日または、治療が終了した時点の年度内3月31日までに申請をしてください。
※3月中に申請をされる方は、こども包括支援課(029-826-1111)へ、ご連絡ください。
申請方法
土浦市こども包括支援課(市役所1階)へ申請してください。(郵送可)
申請時に必要な書類
(1)土浦市不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号) *
(2)不妊治療費等に係る領収書及び不妊治療費等の内訳がわかる明細書
(3)不妊治療(先進医療)受診等証明書(様式第2号) *
※様式第2号は医療機関で記載していただく書類になります。 ※保険適用の生殖医療と併せて実施する保険適用外の先進医療にかかった費用の(検査、院外処方も含む)全額の記載が必要です。
(4)住民票謄本(夫婦どちらかが市外在住の場合のみ必要)
(5)納税証明書その他の市税等を滞納していないことを証明する書類
(納付状況の照会に関する同意「(1)土浦市不妊治療費助成金交付申請書兼請求書」の同意欄に署名をいただくことで、提出を省略できます。)
(6)事実婚関係に関する申立書(様式第3号) *
(7)印鑑
(8)代表申請者の振込先口座(支店名や口座番号など)がわかるもの
*(1)、(3)、(6)の様式は、土浦市こども包括支援課(土浦市役所内)の窓口または、土浦
市役所ホームページからダウンロードできます。
〈問合せ・申請窓口〉
土浦市こども包括支援課 母子保健係
電話:029-826-1111(内線2514)平日8時30分~17時15分