~平成27年度からスタート!~
新制度のスタートに伴い、幼稚園や保育所等を利用する際の手続きが変わります。
幼稚園や保育所等の利用にあたっては、子ども子育て支援法の定めにより、教育・保育の必要性に応じた支給認定を市から受ける必要があります。
(1)支給認定の種類
利用できる主な施設・事業 |
対象となる子ども |
支給認定区分 |
幼稚園、認定こども園 |
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1号認定 |
保育所、認定こども園 |
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2号認定 |
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満3歳未満で保護者の労働や疾病等により、 |
3号認定 |
※小規模保育等は、原則19人以下の少人数単位で0~2歳の子どもを預かる事業です。
具体的には、家庭的保育(定員5人以下)や小規模保育(定員6~19人)、事業所内保育、居宅訪問型保育の4つのタイプがあります。
(2)保育の必要量に応じた区分
2号認定または3号認定を受ける方は、保育の必要量によって更に「保育標準時間」または「保育短時間」では、利用できる時間が異なります。
(3)支給認定の申請手続き
具体的な内容については、国における議論を踏まえながら、市で検討を進めています。詳しい内容は、決まり次第順次お知らせします。
◆新制度Q&A
Q 幼稚園の利用を希望する場合も、保育の必要性の認定を受ける必要がありますか?
A 幼稚園は、満3歳以上の子どもは誰でも利用できます。新制度のもとでは、施設などを利用する保護者の方に3つの区分による認定を受けていただき、幼稚園を利用する場合は、「1号認定」(教育標準時間認定)を受けていただくことになります。ただし、認定に当って、従来の幼稚園利用と異なる条件が生じたりすることはありません。手続き等についての詳細は、国の動向を踏まえながら検討していますので、決まり次第順次お知らせします。
今後も新制度の情報をお知らせしていきますが,国からの情報・新制度に関する情報は、内閣府少子化対策室ホームページ(http://www8.cao.go.jp/shoushi/)をご参照ください。
【問い合わせ】保育課 029-826-1111 内線2418・2419