児童扶養手当

児童扶養手当とは…

児童扶養手当は、父母の離婚などにより父または母と生計をともにしていない児童が養育される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立を促し、児童の福祉の増進を図ることを願って支給される手当です。

 

 


児童扶養手当を受けることができる方

次のいずれかに当てはまる「児童」を監護(保護者として生活の面倒を見ること)している母、監護し、かつ、これと生計を同じくする父、または当該父母以外の者でその児童を養育している養育者が手当を受けることができます。
「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までにある児童をいいます。 ただし、心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳未満までとなります。
なお、受給者、児童ともに国籍は問いません。

【支給の対象となる児童】

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が一定の障害の状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童 ※遺棄…連絡がとれず児童の養育を放棄していること。
  6.  父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が引き続き1年以上刑務所に拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで生まれた児童
  9. 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童

 ■手当が支給されない場合
 次のような場合には、手当を受ける資格がありません。

  1. 受給者又は児童が、日本国内に住所を有しないとき
  2. 児童福祉法上の里親に委託されているとき
  3. 父又は母と生計を同じくしているとき(父又は母が一定の障害の状態にある場合を除きます)
  4. 父又は母の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含む)に養育されているとき
  5. 児童福祉施設に入所しているなど、受給資格者が養育していると認められないとき
  6. その他支給要件に該当しなくなったとき

児童扶養手当を受ける手続き

土浦市こども政策課に、認定請求書の提出が必要になります。認定請求書には、戸籍謄本や住民票などを添付することになりますが、手当を受ける方の支給要件によって添付する書類が異なりますので、こども政策課にご相談ください。
書類をすべて揃いましたら市役所へ請求していただき、市長の認定を受けることになります。
また、この手当は、受給資格があっても請求しない限り支給されませんので注意してください。

児童扶養手当の支払日

手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給となり、奇数月(5月・7月・9月・11月・1月・3月)に2ヵ月分を支給します。各月とも11日(土曜日、日曜日、祝日の場合は、その直前の平日)に支払われます。

支払日

支給対象月

5月11日

3月分から4月分

7月10日

5月分から6月分

9月11日

7月分から8月分

11月11日

9月分から10月分

1月  8日

11月分から12月分

3月11日

1月分から2月分

※指定した銀行口座等への振込になります。

児童扶養手当の額

2025年全国消費者物価指数が前年比+3.2%であったことを踏まえ、手当額を以下のとおり改定します。なお、一部支給については就労等による年間収入額の増加に応じて手当額を加えた総収入がなだらかに増加するよう、10円刻みできめ細かく設定されます。

対象児童数
全部支給額
一部支給額・計算式
1人目
 
月額 48,050円
48,040円~11,340円(所得に応じて10円刻み)
48,040円ー(申請者の所得額-所得制限限度額※1)×0.0264029※2
2人以降加算額
(1人につき)
月額 11,350円
11,340円~5,680円(所得に応じて10円刻み)
11,340円ー(申請者の所得額-所得制限限度額※1)×0.0040719※2
※所得制限限度額…所得制限限度額表の「申請者の全部支給の所得制限限度額」
※端数処理…10円未満四捨五入

 

所得の制限(所得制限限度額表)

受給資格者、その配偶者又は同居(同住所地で世帯分離している世帯を含みます)の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年の所得がそれぞれ下表の額以上であるときは、その年度(11月分から翌年の10月分まで)の手当の一部又は全部の支給が制限されます。

 令和7年度所得(令和6年中)制限限度額(令和7年11月分~8年10月分の支給額に対する制限限度額)

扶養親族数

全部支給
(金額:未満)

一部支給
(金額:未満)

扶養義務者・配偶者
孤児等の養育者
所得

【参考】
給与収入

所得 【参考】
給与収入
所得 【参考】
給与収入
0人 69万円 152万円 208万円 334.3万円 236万円 372.5万円
1人

107万円

190万円

246万円

385万円

274万円 420万円
2人 145万円 244.3万円 284万円 432.5万円 312万円 467.5万円
3人 183万円 298.6万円 322万円 480万円 350万円 515万円
4人 221万円 352.9万円 360万円 527.5万円 388万円 562.5万円
5人 259万円 401.3万円 398万円 575万円

426万円

610万円

※所得額、扶養親族等の数は、原則、住民税課税台帳上のものによります。

所得額の計算方法(課税台帳に基づき計算します。)
所得額=(年間収入金額-給与所得控除額等)+養育費の8割相当額-次表の諸控除-18万円※1

諸控除の額
〇寡婦控除※2・・・・・・・ 270,000円 〇ひとり親控除※2・・・350,000円
〇障害者・勤労学生控除・・・270,000円 〇特別障害者控除 ・・・ 400,000円
〇医療費控除・雑損控除・小規模企業共済

 等掛金控除・・・地方税法で控除された額

 

※1 就業や年金の受給状況によっては、控除額が変動します。
※2 受給資格者が父又は母の場合は、寡婦控除及びひとり親控除については控除しません。


▼所得制限限度額に加算されるもの
(1)受給資格者本人の場合
  老人控除対象配偶者、老人扶養親族1人につき10万円
  特定扶養親族(19歳~23歳未満)、または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき15万円
(2)扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者の場合
  老人扶養親族1人につき6万円
  ※ただし、扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は、1人を除く。

 ※令和3年3月より児童扶養手当法が一部改正になります。このことに伴い、障害基礎年金等を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わります。詳細は…→障害基礎年金等を受給しているひとり親世帯の方へ

 

適正な受給のための調査等について

児童扶養手当は、児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として、貴重な税金をもとに支給しています。趣旨を正しく理解していただき、児童扶養手当の申請や受給については、定められた法に従い、適正に行っていただく必要があります。

 1. 調査の実施について

 児童扶養手当の適正な受給のため、受給資格の有無や生計維持方法等について、質問、追加資料の提出、調査を実施する場合があります。受給資格の確認で、やむを得ずプライバシーに立ち入ることもありますので、ご理解とご協力をお願いします。(根拠法令:児童扶養手当法第29条第1項)

 2. 手当の全部又は一部を支給しないことがあります

 児童扶養手当法に定める調査等に応じていただけない場合は、手当額の全部又は一部を支給しないことがあります。受給資格者(養育者を除く)が、正当な理由がなく求職活動や厚生労働省で規定する自立を図るための活動をしない場合、手当額の全部又は一部を支給しないことがあります。(根拠法令:児童扶養手当法第14条)

 3. 手当の支払いを差し止める場合があります

 必要な手続きや書類の提出がない場合は、手当の支払いを差し止めることがあります。(根拠法令:児童扶養手当法第15条、第28条第1項)

 4. 不正な手段で手当を受給した場合は次の事項が生じます

 偽りの申告や不正な手段で手当を受給した場合には、お支払いした手当を返還していただくことになります。また、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。(根拠法令:児童扶養手当法第23条、35条)

 

 

認定後の届出義務

※届出は、こども政策課までお願いいたします。届出用紙は、こども政策課にございます。

届出を必要とするとき

届出の種類等

毎年8月1日~8月31日
(全ての受給者)
※所得制限により手当の支給が停止される方も必ず届を出してください。

現況届 (更新の届出)
(この届を出さないと8月以降の手当が受けられなくなりますまた、2年間この届を出さないと資格を失います。)

対象児童が増えたとき

手当額改定請求書
(請求した翌月から手当額が増額されます。戸籍謄本添付)
担当地区の民生委員さんの名前と印をもらう書類があります

対象児童が減ったとき

手当額改定届
(対象児童が減った日の翌月から手当額が減額されます。なお、過払いがあるときは返納することになります。)

所得の高い扶養義務者と同居または別居するとき

修正申告をしたとき

支給停止関係(発生・消滅・変更)届
(事由が発生した翌月から変更になります。)
修正申告:受給者本人、同居の扶養義務者が修正申告(所得修正・扶養人数修正等)した場合は、11月分の手当額より遡って手当額が見直しされます。また、手当区分が全部停止に変更になった場合は、支給済であっても11月分から返納していただくことになります

受給資格を喪失したとき

資格喪失届
(資格を喪失した日の属する月まで手当が支給されます。なお、過払いがあるときは、遡って返納することになります。)

受給者が死亡したとき

受給者死亡届
(戸籍法の届出義務者が14日以内に届け出てください。)

手当証書をなくしたとき

証書亡失届

手当証書を破損・汚したとき

証書再交付申請書

氏名・住所・支払金融機関が変わったとき

氏名(戸籍謄本添付)・住所・支払金融機関変更届(変更後の通帳持参)
(届が遅れた場合、手当の支払が遅くなることがあります。)

支給開始月の初日から起算して5年経過したとき(原則)

一部支給停止適用除外事由届
(土浦市より該当の方へ通知されます。)

受給者本人や児童が、年金(国民年金、厚生年金、障害年金など)を受けることができるようになったとき 公的年金給付等受給状況届

(年金額が分かる書類(年金証書、年金額改定通知書等)が必要です。)

 


   

  • 【ぺージID】P-335
  • 【更新日】2026年2月4日
  • 【閲覧数】
  • 印刷する
PAGE TOP