児童扶養手当とは…
児童扶養手当は、父母の離婚などにより父または母と生計をともにしていない児童が養育される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立を促し、児童の福祉の増進を図ることを願って支給される手当です。
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児童扶養手当を受けることができる方
次のいずれかに当てはまる「児童」を監護(保護者として生活の面倒を見ること)している母、監護し、かつ、これと生計を同じくする父、または当該父母以外の者でその児童を養育している養育者が手当を受けることができます。
「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までにある児童をいいます。 ただし、心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳未満までとなります。
なお、受給者、児童ともに国籍は問いません。
【支給の対象となる児童】
1.父母が婚姻を解消した児童
2.父又は母が死亡した児童
3.父又は母が一定の障害の状態にある児童
4.父又は母の生死が明らかでない児童
5.父又は母が引き続き1年以上 ※遺棄している児童
6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
7.父又は母が引き続き1年以上刑務所に拘禁されている児童
8.母が婚姻によらないで生まれた児童
9.母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
※遺棄...連絡等がとれず児童の養育を放棄していること。
■手当が支給されない場合
次のような場合には、手当を受ける資格がありません。
1.受給者又は児童が、日本国内に住所を有しないとき
2.児童福祉法上の里親に委託されているとき
3.父又は母と生計を同じくしているとき(父又は母が一定の障害の状態にある場合を除きます)
4.父又は母の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含む)に養育されているとき
5.児童福祉施設に入所しているなど、受給資格者が養育していると認められないとき
6. その他支給要件に該当しなくなったとき
児童扶養手当を受ける手続き
土浦市こども政策課で認定請求書の提出が必要になります。認定請求書には、戸籍謄本や住民票などを添付することになりますが、手当を受ける方の支給要件によって添付する書類が異なりますので、土浦市こども政策課におたずねください。
書類をすべてととのえ市役所へ請求していただき、市長の認定を受けることになります。
また、この手当は、受給資格があっても請求しない限り支給されませんので注意してください。
児童扶養手当の支払日
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
支払日(支給対象月) |
5月9日(3月分から4月分) |
7月11日(5月分から6月分) |
9月11日(7月分から8月分) |
11月11日(9月分から10月分) |
1月10日(11月分から12月分) |
3月11日(1月分から2月分) |
※銀行口座等への振込になります。
※支払日が、土、日または休日のときは、繰り上げて支給されます。
児童扶養手当の額
【全部支給】
対象児童数
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全部支給
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1人
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月額 45,500円
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2人
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月額 56,250円
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3人
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月額 67,000円
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※2人目以降は、10,750円ずつ加算されます。
【一部支給】
就労等による年間収入額の増加に応じて手当額を加えた総収入がなだらかに増加するよう,手当額を45,490円(月額)から10,740円(月額) まできめ細かく設定されます。
※以下は令和6年11月分以降の手当の算出方法等です。
一部支給の手当月額の算式(手当額の改定があった場合は、この限りではありません。) ・手当月額(第1子)=45,490円-{(所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.025} ・手当月額(第2子以降加算額)=10,740円-{(所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0038561} ※{}内は10円未満を四捨五入
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1.全部支給の所得制限限度額は、扶養親族0人→69万円、1人→107万円、2人→145万円になります。
それ以上の場合には扶養親族1人増加ごとに38万円加算します。
2.次の(1)、(2)の対象者には、全部支給の所得制限限度額に各扶養親族等に応じた額を加算します。
(1)受給資格者本人・・・老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある場合→10万円/人
特定扶養親族、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合→15万円/人
(2)扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者・・・老人扶養親族がある場合→6万円/人(ただし、扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は、1人を除く。)
所得の制限
受給資格者、その配偶者又は同居(同住所地で世帯分離している世帯を含みます)の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年の所得がそれぞれ下表の額以上であるときは、その年度(11月分から翌年の10月分まで)の手当の一部又は全部の支給が制限されます。
令和6年度所得(令和5年中)制限限度額(令和6年11月分~7年10月分)
所得 | 本人 | 扶養義務者・配偶者 孤児等の養育者 |
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扶養親族数 | 全部支給 | 一部支給 | |
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 |
2,460,000円 |
2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,590,000円 | 3,980,000円 |
4,260,000円 |
所得額の計算方法(課税台帳に基づき計算します。)
所得額=(年間収入金額-給与所得控除額等)+養育費の8割相当額-次表の諸控除-18万円※1
諸控除の額 | 〇寡婦(夫)控除※2・・・270,000円 | 〇ひとり親控除※2・・・350,000円 |
〇障害者・勤労学生控除・・・270,000円 | 〇特別障害者控除・・・400,000円 | |
〇医療費控除・雑損控除・小規模企業共済
等掛金控除・・・地方税法で控除された額 |
※1就業や年金の受給状況によっては、控除額が変動する。
※2受給資格者が父又は母の場合は、寡婦(寡夫)控除及びひとり親控除については控除しない。
▼所得制限限度額に加算されるもの
(1)受給資格者本人
老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある場合・・・10万円/人
特定扶養親族がある場合・・・・15万円/人
16歳以上~19歳未満(令和5年12月31日において年齢が16歳以上
19歳未満の方・平成17年1月2日~平成20年1月1日までの間に生まれた方)
(2)扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者
老人扶養親族がある場合・・・・6万円/人
(ただし、扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は、1人を除く)
※令和3年3月より児童扶養手当法が一部改正になります。このことに伴い、障害基礎年金等を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わります。詳細は…→障害基礎年金等を受給しているひとり親世帯の方へ
適正な受給のための調査等について
児童扶養手当は、児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として、貴重な税金をもとに支給しています。趣旨を正しく理解していただき、児童扶養手当の申請や受給については、定められた法に従い、適正に行ていただく必要があります。
1. 調査の実施について
児童扶養手当の適正な受給のため、受給資格の有無や生計維持方法等について、質問、追加資料の提出、調査を実施する場合があります。受給資格の確認で、やむを得ずプライバシーに立ち入ることもありますので、ご理解とご協力をお願いします。(根拠法令:児童扶養手当法第29条第1項)
2. 手当の全部又は一部を支給しないことがあります
児童扶養手当法に定める調査等に応じていただけない場合は、手当額の全部又は一部を支給しないことがあります。受給資格者(養育者を除く)が、正当な理由がなく求職活動や厚生労働省で規定する自立を図るための活動をしない場合、手当額の全部又は一部を支給しないことがあります。(根拠法令:児童扶養手当法第14条)
3. 手当の支払いを差し止める場合があります
必要な手続きや書類の提出がない場合は、手当の支払いを差し止めることがあります。(根拠法令:児童扶養手当法第15条、第28条第1項)
4. 不正な手段で手当を受給した場合は次の事項が生じます
偽りの申告や不正な手段で手当を受給した場合には、お支払いした手当を返還していただくことになります。また、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。(根拠法令:児童扶養手当法第23条、35条)
認定後の届出義務
※届出は、こども政策課にお願いいたします。届出用紙は、こども政策課にあります。
届出を必要とするとき |
届 出 の 種 類 等 |
毎年8月1日~8月31日 |
現況届 (更新の届出) |
対象児童が増えたとき |
手当額改定請求書 |
対象児童が減ったとき |
手当額改定届 |
所得の高い扶養義務者と同居または別居するとき |
支給停止関係(発生・消滅・変更)届 |
受給資格を喪失したとき |
資格喪失届 |
受給者が死亡したとき |
受給者死亡届 |
手当証書をなくしたとき |
証書亡失届 |
手当証書を破損・汚したとき |
証書再交付申請書 |
氏名・住所・支払金融機関が変わったとき |
氏名(戸籍謄本添付)・住所・支払金融機関(変更後の通帳持参) |
支給開始月の初日から起算して5年経過したとき(原則) |
一部支給停止適用除外事由届 |
受給者本人や児童が、年金(国民年金、厚生年金、障害年金など)を受けることができるようになったとき | 公的年金給付等受給状況届
(年金額が分かる書類(年金証書、年金額改定通知書等)が必要です。) |