「児童扶養手当法」の一部改正により、令和3年3月分から障害基礎年金等を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わります。
1.見直しの内容
これまで障害基礎年金等を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでした。今回の改正により、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
2.手当を受給するための手続き
すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方は、原則、申請は不要です。
それ以外の方は児童扶養手当受給資格者としての認定を受けるために、申請が必要です。
申請方法につきましては、土浦市児童扶養手当のページをご覧ください。
3.支給開始月
児童扶養手当は申請があった日の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に児童扶養手当の支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給することができます。
令和3年3月分と4月分の手当は令和3年5月に支給されます。
詳細につきましては、下に掲載している、厚生労働省からのお知らせをご確認ください。