児童扶養手当制度改正のお知らせ

令和6年11月分から児童扶養手当の制度が一部改正されます。(令和6年9月17日更新)

 

 令和6年11月1日より、児童扶養手当法施行令の一部を改正する内閣府令の施行に伴い、児童扶養手当は、令和6年11月分(令和7年1月支給分)から、制度が変更になります。

 また、所得制限限度額の引上げによって新たに支給対象となった方は、お手続きの必要があります。

 すでに児童扶養手当の認定を受けている方(支給停止の方も含む)は、現況届(8月の更新手続き)を御提出いただくことで、自動的に制度改正後の基準で手当額を決定します。

 

【改正内容】

1.第3子以降の児童に係る加算額の引上げ

2.全部支給及び一部支給に係る所得制限限度額の引上げ

3.一部支給額を算出するための計算式にかかる係数の変更

 

●改正内容について

(1) 第3子以降の児童に係る加算額の引上げ

 第3子以降の加算額を第2子の加算額と同額に引き上げます。

区分 児童1人 児童2人 児童3人
全部支給(円) 45,500 56,250 67,000
一部支給(円) 45,490~10,740 56,240~16,120 66,970~21,500

児童3人目以降は1人増えるごとに、全部支給なら10,750円、一部支給なら10,740円~5,380円が加算されます。

 

(2) 全部支給及び一部支給に係る所得制限限度額の引上げ

 児童扶養手当の支給には、所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみ支給する「一部支給」があります。この度の改正では、受給資格者(申請者本人のこと)の所得制限限度額について、下表のとおり改正されます。

※所得額を計算する場合はこちらのページの”所得の制限”までスクロールし”所得額の計算方法”をご参照ください。

 

所得制限限度額表

税法上の扶養親族等の人数

受給者本人の全部支給

所得制限限度額(円)

受給者本人の一部支給

所得制限限度額(円)

扶養義務者等の

所得制限限度額(円)

0 690,000 2,080,000 2,360,000
1 1,070,000 2,460,000 2,740,000
2 1,450,000 2,840,000 3,120,000
3 1,830,000 3,220,000 3,500,000
4 2,210,000 3,600,000 3,880,000
5 2,590,000 3,980,000 4,260,000
(3) 一部支給額を算出するための計算式にかかる係数の変更

  手当月額(第1子)=45,490円-{(受給資格者の所得額-所得制限限度額[全部支給])×0.025}
  手当月額(第2子以降加算額)=10,740円-{(受給資格者の所得額-所得制限限度額[全部支給])×0.0038561}
※{ }内は10円未満四捨五入

 

●児童扶養手当の申請について

 児童扶養手当の認定を受けていない方は、令和6年10月31日(木)までに新規認定請求することにより、令和6年11月分から手当が支給される場合があります。新規申請に必要な書類は状況により異なりますので、申請者ご本人からご相談ください。

※ご本人及び同居の扶養義務者(申請者の父母、祖父母、兄弟姉妹、子を指します)の所得によっては手当を支給でき  ない場合があります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

こども政策課

〒300-8686 土浦市大和町9番1号 土浦市役所 (本庁舎 1階)

電話番号:029-826-1111(代) こども企画係⇒内線2280 児童福祉係⇒内線2304

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  • 【更新日】2024年9月18日
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