令和6年11月分から児童扶養手当の制度が一部改正されます。(令和6年9月17日更新)
令和6年11月1日より、児童扶養手当法施行令の一部を改正する内閣府令の施行に伴い、児童扶養手当は、令和6年11月分(令和7年1月支給分)から、制度が変更になります。
また、所得制限限度額の引上げによって新たに支給対象となった方は、お手続きの必要があります。
すでに児童扶養手当の認定を受けている方(支給停止の方も含む)は、現況届(8月の更新手続き)を御提出いただくことで、自動的に制度改正後の基準で手当額を決定します。
【改正内容】
1.第3子以降の児童に係る加算額の引上げ
2.全部支給及び一部支給に係る所得制限限度額の引上げ
3.一部支給額を算出するための計算式にかかる係数の変更
●改正内容について
(1) 第3子以降の児童に係る加算額の引上げ
第3子以降の加算額を第2子の加算額と同額に引き上げます。
区分 | 児童1人 | 児童2人 | 児童3人 |
---|---|---|---|
全部支給(円) | 45,500 | 56,250 | 67,000 |
一部支給(円) | 45,490~10,740 | 56,240~16,120 | 66,970~21,500 |
児童3人目以降は1人増えるごとに、全部支給なら10,750円、一部支給なら10,740円~5,380円が加算されます。
(2) 全部支給及び一部支給に係る所得制限限度額の引上げ
児童扶養手当の支給には、所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみ支給する「一部支給」があります。この度の改正では、受給資格者(申請者本人のこと)の所得制限限度額について、下表のとおり改正されます。
※所得額を計算する場合はこちらのページの”所得の制限”までスクロールし”所得額の計算方法”をご参照ください。
所得制限限度額表
税法上の扶養親族等の人数 |
受給者本人の全部支給 所得制限限度額(円) |
受給者本人の一部支給 所得制限限度額(円) |
扶養義務者等の 所得制限限度額(円) |
---|---|---|---|
0 | 690,000 | 2,080,000 | 2,360,000 |
1 | 1,070,000 | 2,460,000 | 2,740,000 |
2 | 1,450,000 | 2,840,000 | 3,120,000 |
3 | 1,830,000 | 3,220,000 | 3,500,000 |
4 | 2,210,000 | 3,600,000 | 3,880,000 |
5 | 2,590,000 | 3,980,000 | 4,260,000 |
(3) 一部支給額を算出するための計算式にかかる係数の変更
手当月額(第1子)=45,490円-{(受給資格者の所得額-所得制限限度額[全部支給])×0.025}
手当月額(第2子以降加算額)=10,740円-{(受給資格者の所得額-所得制限限度額[全部支給])×0.0038561}
※{ }内は10円未満四捨五入
●児童扶養手当の申請について
児童扶養手当の認定を受けていない方は、令和6年10月31日(木)までに新規認定請求することにより、令和6年11月分から手当が支給される場合があります。新規申請に必要な書類は状況により異なりますので、申請者ご本人からご相談ください。
※ご本人及び同居の扶養義務者(申請者の父母、祖父母、兄弟姉妹、子を指します)の所得によっては手当を支給でき ない場合があります。