戸籍とは、夫婦や親子を単位として、人が生まれたとき、結婚したとき、離婚したとき、死亡したときなど一生の間に起きるすべての関係を記録し、その異動や関係をわかるようにしたものです。必ず届出してください。
届出 | 届出期間 | 届出人 | 届出地 | 届出のほかに必要なもの | |
---|---|---|---|---|---|
出生届 | 生まれた日を含めて14日以内 | 父または母 | 子の本籍地、届出人の所在地または出生地の市区町村役場 | ●出生証明書(届書の右半分「出生証明書」に医師等が記入してあるもの) ●母子健康手帳 ●届出人の印鑑 ●各種手当て振込み先の口座番号のわかるもの ●扶養者の健康保険証 |
|
⇒出生届に伴う手続き | |||||
死亡届 | 死亡の事実を知った日から7日以内 | 親族、同居者、家主、地主等 | 死亡者の本籍地または届出人の所在地、死亡地の市区町村役場 | ●死亡診断書(届書の右半分「死亡診断書」に医師等が記入してあるもの) ●届出前に火葬場のご予約をお取りください。届出後に死体埋火葬許可証を交付します。 ただし、夜間は死体埋火葬許可証を交付しておりません。 |
|
⇒死亡届に伴う手続き | |||||
婚姻届 | 届出した日から法律上の効力が生じます | 夫妻(届書には成人の証人2人の署名等が必要。押印は任意) | 夫または妻の本籍地あるいは所在地の市区町村役場 | ※外国人との婚姻の場合、国籍によって提出していただく必要書類が異なりますのでお問い合わせください。 |
|
婚姻届(PDF形式。印刷はA3の用紙で行ってください。) |
|||||
離 婚 届 |
協議 | 届出した日から法律上の効力が生じます | 夫妻(届書には成人の証人2人の署名等が必要。押印は任意) | 夫妻の本籍地あるいは所在地の市区町村役場 | |
裁判 | 調停の成立、または裁判の確定した日から10日以内 | 申立人(期間内に届出しない場合は相手方も可能) | ●調停調書の謄本または裁判の謄本および確定証明書 | ||
離婚届(PDF形式。印刷はA3の用紙で行ってください。) | |||||
入籍届 | 届出した日から法律上の効力が生じます | 入籍者(15歳未満の場合は法定代理人) | 入籍者の本籍地または届出人の所在地の市区町村役場 | ●家庭裁判所の許可が必要な場合は許可書の謄本 | |
転籍届 | 届出した日から法律上の効力が生じます | 戸籍の筆頭者および配偶者 | 現本籍地、新本籍地または届出人の所在地の市区町村役場 | ※戸籍の筆頭者及び配偶者の署名が必要です。 | |
上記以外の届出(認知届、養子縁組届、養子離縁届等)については、個々の事例により必要事項が異なりますので直接お問い合わせください。
※令和6年3月1日以降の届出については、戸籍謄本の添付が不要になります。
[その他]
戸籍届出は24時間可能です。 市役所閉庁時間及び閉庁日の戸籍届出につきましては、本庁舎当直室でお預かりいたします。
時間外にお預かりした届書の審査は後日になります。(受理の日付はお預かりした日となります。) 届書審査に際し、ご連絡することがございますので、昼間連絡のつく電話番号(携帯電話も可)を届書に必ず記入してください。(届書の重要な部分に誤りや記入漏れがある場合、添付書類に不足がある場合等、開庁時間内に再度来庁していただく場合がございますのでご了承下さい。)
届出に来庁される方の本人確認について
本人確認の対象となる戸籍届出(婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届 等)をされる方に、マイナンバーカード(個人番号カード)や運転免許証等の本人確認書類を提示していただいています。ご協力をお願いいたします。
出生届及び婚姻届を提出される方へ
お祝いメッセージ付きフォトフレームをプレゼントいたします。
○対象者
出生届:出生届を提出する土浦市民の方で希望される方
婚姻届:婚姻届を土浦市に提出する方で希望される方
○受付窓口
土浦市役所本庁舎1階市民課 及び 各支所・出張所
○受付時間
8時30分から17時15分
無戸籍でお困りの方へ
子どもが生まれたとき、出生届をすることで、その子が戸籍に記載されます。離婚後300日以内に出生したため前夫の子と推定されてしまう、出生証明書が手元に無いなど、様々な理由で出生届が提出できないことにより、戸籍に記載されていないため、各種行政サービスが受けられないことでお困りの方は、法務局や市町村の戸籍担当窓口にご相談ください。また、戸籍に記載されていないことで、困っている方をご存じの方もご相談ください。
戸籍は日本の国籍を証明する大切なものです。皆様の事情をお伺いして、どのような手続きができるかを一緒に考えましょう(相談無料、秘密厳守)。
○相談窓口
水戸地方法務局戸籍課:029-227-9916
市民課戸籍係:内線2287、2503
○問合せ先
水戸地方法務局戸籍課:029-227-9916
詳細については、法務省ホームページをご覧ください。
法務省「無戸籍でお困りの方へ」http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00034.html
おくやみ手続きナビの利用を開始しました
ご自宅のパソコンやスマートフォン・タブレットからホームページ上の簡単な質問に答えることで、死亡に関連する必要な手続きを案内する「おくやみ手続きナビ(外部リンク)」サービスをご利用いただけます。
このサービスをご利用いただくと、ご自宅などでも必要な手続きを確認することができます。
市民課窓口で配布している「おくやみガイドブック」とあわせて、ご活用ください。