令和7年5月26日から戸籍に振り仮名が記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍の記載事項に追加されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ

令和7年5月26日に、戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まります。

1.戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知

  • 本籍地市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
  • 通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方には1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
  • 通知書は令和7年5月26日以降に順次発送予定です。送付されましたら必ず内容をご確認ください。

土浦市に本籍がある方への通知書発送は、令和7年7月下旬を予定しています。

2.氏名の振り仮名の届出

  • 通知書に記載された振り仮名が正しい場合には、届出は不要です。令和8年5月26日以降に通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
  • 通知書に記載された振り仮名が誤っている場合には、届出が必要です。(この届出が受理されることで、届出した振り仮名が戸籍に記載されます。)
  • 改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に限り、振り仮名の届出をすることができます。
  • 届出は、マイナポータルを利用したオンライン届出を推奨しています。ご利用の際には、マイナンバーカードの暗証番号の入力が必要になります。(その他、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です。)
    ※届出する振り仮名が、既に使用している振り仮名(パスポート、預貯金通帳等)と異なると不都合が生じる可能性がありますのでご注意ください。
  • 届出方法の詳細については、下記の関連情報にある法務省サイトをご確認ください。

3.市区町村長による氏名の振り仮名の記載

  • 改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。この場合、1度に限り振り仮名の変更の届出ができます。
  • なお、既に届出した振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

4.住民票への氏名の振り仮名の記載

  • 氏名の振り仮名の届出によって戸籍に記載された振り仮名は、順次、住民票にも記載されます(住民票の氏名の振り仮名の届出はありません)。
  • 氏名の振り仮名が戸籍に記載されるまでの間は、住民票の「振り仮名」欄が未記載となります。
  • 氏名の振り仮名の届出をしなくても、通知書に記載された振り仮名が正しい場合は、上記の「3 市区町村長による氏名の振り仮名の記載」によって住民票に振り仮名が記載されます。

5.取組の趣旨

行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上での検索等の処理が容易になり誤りを防ぐことができるようになります。

本人確認資料としての利用
氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

6.詐欺にご注意ください

振り仮名の届出に当たって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。

  • 届出に手数料はかかりません。

  • 届出をしなくても罰金はありません。

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  • 【ぺージID】P-21705
  • 【更新日】2025年5月21日
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