Q1 保険料は誰が支払うのですか。
被保険者(後期高齢者医療保険制度加入者)に納付していただきます。後期高齢者医療制度の保険料は被保険者(個人)宛に保険料通知書が送付され、納付義務が発生します。
【注記】 国民健康保険の保険税とは異なり、世帯主がまとめて世帯員の後期高齢者医療保険料を納付いただくことはありません。ただし、世帯主が75歳以上になり(後期高齢者医療保険制度加入)、世帯員が74歳以下で国民健康保険に加入されている場合、世帯主には、「ご本人の後期高齢者医療保険料」と「世帯員の国民健康保険税(世帯主課税)」の両方の通知が届きます。
Q2 保険料はいつからいつまで納めるのですか。
a 年度当初課税
当該年度(4月から翌年3月まで)の保険料を納付していただきます。
b 年齢到達(75歳になられた)年度
誕生日を含む月から当該年度末(3月)までの保険料を納付していただきます。
c 土浦市に引っ越し(転入)した方
転入日を含む月から当該年度末(3月)までの保険料を納付していただきます。
d 土浦市から引っ越し(転出)した方
年度当初(4月)から転出月の前月までの保険料を納付していただきます。なお、転出月以降の保険料は、転出先の自治体に納付していただくことになります。
【注記】 転出先が茨城県外の住所地特例施設の場合、土浦市への納付は継続します。住所地特例施設に該当するかは、転出先の自治体にお問合せください。
【注記】 海外へ月末日で転出される場合、異動月の保険料も納付が必要になります。
e 亡くなられた方
年度当初(4月)から死亡した日を含む月の前月まで(死亡した日が月末の場合、当月まで)の保険料を納付していただきます。
Q3 保険料はいつ頃通知されますか。
当該年度(4月から翌年3月まで)の保険料は、年に1回、例年7月中旬頃に通知をお送りします。
(それ以外の保険料通知)
a 75歳の誕生日を迎えられたとき
誕生日の翌月中旬頃に、誕生日を含む月から当該年度末(3月)までの保険料を通知いたします。ただし、誕生日が4月5月の場合は同年7月中旬頃に通知いたします。
b 市外から転入されたとき
転入届の提出により住民日が確定した日の翌月(転入届の提出時期によっては翌々月)の中旬頃に、転入日を含む月から当該年度末(3月)までの保険料を通知いたします。
c 市内転居されたとき
市内転居による保険料の変更は原則ございません。転居前に届いた保険料通知をご使用ください。
d 市外転出されたとき
転出先の住民日が確定した後、転出届出月の翌月(転出届の提出時期によっては翌々月)の中旬頃に、年度当初(4月)から転出月の前月までの保険料を通知いたします。なお、転出月以降の保険料は、転出先の自治体に納付していただくことになります。
【注記】 転出先が茨城県外の住所地特例施設の場合、土浦市への納付は継続します。住所地特例施設に該当するかは、転出先の自治体にお問合せください。
【注記】 海外へ月末日で転出される場合、異動月の保険料も納付が必要になります。
e 納付方法が変更になったとき
納付方法が変更となる月の中旬頃に随時通知いたします。
(例:年金天引ができなくなり、納付書での納付をお願いするとき。年金天引の保険料額に修正が発生したとき。年金天引を中止し、口座振替となったとき。など)
f 所得の修正をされたとき
所得の修正から2、3か月後の中旬を目安に保険料の変更通知書を送付いたします。
g 被保険者が死亡されたとき
死亡した日の翌月(死亡届の提出時期によっては翌々月)の中旬頃に、死亡した日を含む月の前月まで(死亡した日が月末の場合、当月まで)の保険料を、ご遺族の方へ通知いたします。
Q4 保険料はどのように納めればよいのですか。
納付方法は以下の通りです。
・公的年金から保険料を天引きする【特別徴収】
特別徴収の納付期間は、当該年度(4月から翌年3月まで)の年金支給月(偶数月:4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月)となります。
・納付書、または口座振替により納付いただく【普通徴収】
納付書による納期限、口座振替日は、当該年度の7月から翌年2月の各月月末(月末日が土日祝日の場合は次の通常営業日)の、計8回払いとなります。口座振替を行うためには、別途「口座振替依頼書」をご提出いただく必要があります。
原則、公的年金から保険料を天引きする「特別徴収」にてお支払いいただきます。
特別徴収をご希望の方は届出不要ですが、新規資格取得者(例:75歳年齢到達された方、転入されてきた方 など)の場合、特別徴収開始までに半年から1年ほどの準備期間が必要となります。準備期間を経た後、自動的に特別徴収を開始いたしますので、その際は通知にてお知らせいたします。
ただし、以下に該当する方は、特別徴収は行われません。
・年金受給額が年額18万円未満の方 ・日本年金機構にて、特別徴収ができないと判断された方
・土浦市の介護保険料が特別徴収されていない方
・介護保険料と後期保険料の合計額が、1回あたりの年金受給額の2分の1を超える方(複数の年金を受給している場合、合算での判定はされません)
特別徴収が行われない期間は、「普通徴収」にてお支払いいただきます。別途「口座振替依頼書」の届出がない場合は、納付書による納付となりますので、「口座振替依頼書」の提出をお勧めします。
(口座振替の申請方法)
・土浦市役所本庁舎、支所出張所および口座振替登録可能金融機関でお手続き
・郵送でお手続き(お電話いただくことで、口座振替依頼書を送付いたします)
・口座振替依頼書のダウンロード・Web口座振替受付サービスでお手続き
【注記】 75歳年齢到達により、国民健康保険から後期高齢者医療保険へ移行された方について、それまで国民健康保険税を年金天引・口座振替されていても、後期高齢者医療保険料はそのまま年金天引・口座振替にて納付を継続することはできません(国民健康保険税と後期高齢者医療保険料は別の税目であるため、国民健康保険税の納付方法は引き継がれません)。後期高齢者医療保険料は、特別徴収開始までに半年から1年ほどの準備期間が必要であり、かつ、口座振替をご希望の場合は改めて「口座振替依頼書」の提出が必要です。
Q5 保険料の支払いを、年金からの天引き(以下、「特別徴収」という。)にしないようにできますか。
「後期高齢者医療保険料徴収方法変更申出書(特別徴収から普通徴収) / 【記入例】」を提出していただくことで、特別徴収を中止して、口座振替に変更することができます。なお、特別徴収の中止に際して、「口座振替依頼書」をご提出いただくことが前提となります。
後期高齢者医療保険料での口座振替の申込みをされていない方は、特別徴収を中止できません。別途「口座振替依頼書」を以下の方法でご提出をお願いいたします。
(口座振替の申請方法)
・土浦市役所本庁舎、支所出張所および口座振替登録可能金融機関でお手続き
・郵送でお手続き(お電話いただくことで、口座振替依頼書と徴収方法変更申出書を送付いたします)
・口座振替依頼書のダウンロード・Web口座振替受付サービスでお手続き
【注記】 徴収方法変更申出書の提出先は、国保年金課医療福祉係です。
Q6 今まで後期高齢者医療保険料を年金からの天引き(以下、「特別徴収」という。)で納付していたが、納付書が届きました。なぜですか。
以下の理由が考えられます。
・年金受給額が年額18万円未満となった方 ・日本年金機構にて、特別徴収できないと判断された方
・土浦市の介護保険料が特別徴収されていない方
・介護保険料と後期保険料の合計額が、1回あたりの年金受給額の2分の1を超える方(複数の年金を受給している場合、合算での判定はされません)
また、以下の場合、特別徴収は継続されますが、保険料の追加分として納付書が届くことがあります。
・年間保険料が一度決定した後、修正申告等で保険料が増額となった方
こういった理由により、特別徴収が行われない期間は「普通徴収」にてお支払いいただきます。保険料の口座振替の登録がない場合、納付書を送付いたします。
Q7 後期高齢者医療保険料通知書が送付されましたが、前納一括払い用の納付書と7月末納期から翌年2月末納期の納付書の、計9枚の納付書が同封されています。どのように支払えばよいですか。
前納一括払い用の納付書は、保険料の年額分となりますので、この1枚だけお支払いいただければ当該年度分は完納となります。ただし、前納一括払いは、7月月末(第1期納期限)までしか使用できませんので、8月以降に保険料を完納する場合は、各納期限の納付書を使って、納付してください。なお、期別に支払う場合は、各納期限までにそれぞれの納付書を使ってお支払いください。
納付書は市役所・支所出張所・金融機関・コンビニエンスストアなどで使用できます。
Q8 普通徴収の納期は7月末から翌年2月末までの計8回払いとのことですが、4、5、6、翌年3月分の保険料は支払わなくてよいのですか。
4、5、6、翌年3月は納期限として設定されていないだけで、お支払いいただく保険料は当該年度分(4月から翌年3月まで)となります。
保険料は、被保険者の所得と計算式に基づいて一年間の保険料額を決定した後に、納期回数で割って、一回当たりの支払い額を算出する流れとなります。よって、4月分の保険料を4月末に支払うということではありません。
Q9 夫婦二人世帯です。世帯主の夫が後期高齢者医療保険、私(妻)が国民健康保険です。夫は後期高齢者医療保険料を支払っていますが、国民健康保険税の通知書が夫宛に送られてきました。これは二重請求ではないですか。
国民健康保険税は世帯主に課税されるため、世帯員(妻)の国民健康保険税が、世帯主(夫)宛に通知されます。世帯主の国民健康保険税は75歳を迎えられた月以降は課税されません。
Q10 私は今年度に75歳となり、新たに後期高齢者になりました。7月に届いた国民健康保険税を支払ったのに、また後期高齢者医療保険料の通知が届きましたが、これは二重請求ではないですか。
年度の途中に75歳となられた方の、7月に送付された国民健康保険税は、年度当初(4月)から誕生月の前月までのものとなります。その後に送付される後期高齢者医療保険料は、誕生月から当該年度末(3月)までの保険料となりますので、保険料の重複はありません。
なお、世帯の中に、国民健康保険に加入されている世帯員がいる場合、引き続き世帯主の方が、国保税の納税義務者になります。(世帯主が75歳を迎えられて以降は、国民健康保険税の特別徴収は行われず、普通徴収に切り替わります)。
(例)3人世帯で、世帯主が75歳を迎えた場合
世帯状況 | 保険料について |
世帯主:夫(74歳まで国保加入者。10月に75歳) 世帯員:妻(70歳。国保加入者) 世帯員:子(40歳。国保加入者) |
7月に国民健康保険税が世帯主宛に届く。(夫:4~9月分 妻と子:12カ月分) 11月に後期高齢者医療保険料が届く。(夫:10月~翌3月分) |
Q11 私はこれから75歳になります。後期高齢者医療保険料について必要な手続きはありますか。
基本的には、手続きはございません。75歳誕生月以降の保険料について、誕生月の翌月中旬頃に通知書を送付いたします。ただし、お客様の希望に合わせて、以下の書類を提出してください。
(1)「口座振替依頼書」(納税課ホームページ、口座振替参照)
(2)「後期高齢者医療保険料徴収方法変更申出書(特別徴収から普通徴収)」
「【記入例】後期高齢者医療保険料徴収方法変更申出書(特別徴収から普通徴収)」
・(1)をご提出いただく方
後期高齢者医療保険料を口座振替にしたい場合、(1)をご提出ください。75歳の誕生月の月末までに提出いただくことで、当初より保険料の口座振替を行うことができます(口座振替は(1)を提出した翌月以降から開始されます)。
【注記】 75歳年齢到達により、国民健康保険から後期高齢者医療保険へ移行された方について、それまで国民健康保険税を口座振替されていても、後期高齢者医療保険料はそのまま口座振替にて納付を継続することはできません(国民健康保険税と後期高齢者医療保険料は別の税目であるため、国民健康保険税の納付方法は引き継がれません)。そのため、後期高齢者医療保険料の口座振替を行うためには、改めて(1)の提出が必要になります。
・(2)をご提出いただく方
後期高齢者医療保険料を年金からの天引き(以下、「特別徴収」という)ではなく、口座振替で統一したい場合、(2)をご提出ください。なお、(2)のご提出には、後期高齢者医療保険料の口座振替の登録が前提となります。事前に口座振替を登録されていない場合、必ず(1)もあわせてご提出ください。
【注記】 (1)を提出して(2)を提出されない場合、特別徴収が優先されます。(特別徴収ができない期間の保険料が口座振替となります)
・(1)(2)の手続きをされなかった場合
誕生月の翌月中旬頃に送付する通知書に納付書が同封されますので、現金・アプリ決済等にてお支払いください。
・後期高齢者医療保険料の特別徴収を希望の方
手続きは不要ですが、特別徴収開始までに半年から1年ほどの準備期間が必要となります。準備期間を経た後、自動的に特別徴収を開始いたしますので、その際は通知にてお知らせいたします。
【注記】 75歳を迎えられる前に国民健康保険税を特別徴収されていた方でも、国民健康保険税の納付方法は引き継がれません。75歳年齢到達後の準備期間中は普通徴収にて納付してください。
Q12 私はこれから75歳になります。現在、社会保険に加入しており、今後も継続して働く予定です。医療保険はどうなりますか。
社会保険は75歳の誕生日の前日までで資格喪失となりますので、75歳の誕生日以降は後期高齢者医療保険の被保険者となり、誕生月以降の後期高齢者医療保険料を納付していただくことになります(保険料の通知は、誕生日の翌月中旬頃に発送いたします。ただし、誕生日が4月5月の場合は同年7月中旬頃に発送いたします)。
また、社会保険において、ご家族を扶養にとられている場合、社会保険の資格喪失に伴って、被扶養者も資格喪失となります。被扶養者の方は、国民健康保険に加入するか、他の親族の扶養に入るようお願いいたします。
Q13 私はこれから75歳になります。現在、子供の社会保険の被扶養者となっています。今まで保険料は納付していなかったのですが、後期高齢者医療保険になるとどうなりますか。
75歳の誕生日をもって、社会保険の扶養から外れ、後期高齢者医療保険の被保険者となります。
後期高齢者医療保険では、保険料は世帯単位ではなく個人単位に賦課されます。後期高齢者になられた方宛に、保険料の通知を送付させていただきます。
Q14 後期高齢者医療保険加入の二人世帯でしたが、所得が高かった世帯主が亡くなり、所得の低い者が世帯主になりました。保険料は軽減されますか。
被保険者が亡くなられたときは、亡くなった月以降の保険料は不要となります。再計算した後、保険料の変更通知を、亡くなった日の翌月あるいは翌々月の中旬頃に発送いたします。
新たに世帯主となられた方は、当年度分の年間保険料が変更となることは原則ございません。
理由といたしまして、保険料の算定基準日である毎年4月1日の世帯状況で軽減判定を行うため、確定申告による所得金額等の内容修正など、特殊な事情がない限りは、当年度分の保険料の変更は生じません。世帯状況が変更されたことによる軽減判定は、翌年度に行われます。
Q15 支払った後期高齢者医療保険料を、確定申告の控除に使うためにはどうすればよいですか。
特別徴収にて納めていただいた分の保険料額は、日本年金機構より送付される年金の源泉徴収票をご使用ください。
普通徴収にて納めていただいた分の保険料額は、納税課より毎年1月下旬頃に送付される納付済額証明書をご使用ください。
【注記】 遺族年金・障害年金から特別徴収されている方は、お問合せいただくことで、納税課より納付済額証明書を発行いたします。