- 医療機関窓口における一部負担金の割合は、かかった医療費の1割です。
- ただし、同一世帯に一定以上の所得がある後期高齢者医療制度の被保険者がいる方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、2割負担です。
- 一定以上の所得がある方とは、後期高齢者医療制度の被保険者の住民税課税所得(市・県民税納税通知書の「課税標準」の額)が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯の場合は200万円以上、被保険者が複数いる世帯の場合は合計320万円以上の方をいいます。
- 現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる方をいいます。
ただし、同一世帯に昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がいる方は、世帯内の被保険者の基礎控除後の総所得金額等の合計が210万円以下の場合、1割または2割負担となります。
また、課税所得が145万円以上でも、年収が下記の金額に満たない方は、国保年金課医療福祉係の窓口へ申請することにより、申請日翌月より1割または2割負担となります。郵送による申請の場合は、申請書が届いた日の翌月より負担割合が変更となりますので、月末に郵送する場合はご注意ください。
(1)被保険者が世帯に一人の場合は、総収入の額が383万円未満
(2)被保険者が世帯に二人以上の場合は、総収入の合計額が520万円未満
(3)被保険者が世帯に一人の場合で、その同じ世帯に70歳以上75歳未満の方がいる場合には、被保険者と70歳以上75歳未満の方の総収入の合計額が520万円未満
後期高齢者医療制度については、茨城県後期高齢者医療広域連合のホームページもご参照ください。
⇒茨城県後期高齢者医療広域連合