後期高齢者医療制度被保険者のうち、厚生労働大臣が指定する特定疾病(人工透析が必要な慢性腎不全等)に該当する方で、高額な治療を長期間継続して受ける必要がある場合は、申請により「特定疾病療養受療証」(白色)または「特定疾病に係る情報を記載した資格確認書」の交付を受けることができます。病院の窓口などで提示することで、その疾病に限り、1か月の自己負担限度額が1つの医療機関等(入院・外来別)につき10,000円となります。
〇申請方法について
【申請窓口】
- 土浦市役所国保年金課医療福祉係(1階24番窓口)
- 各支所・出張所
※支所・出張所で申請した場合は、後日、郵送での交付となります。
※郵送による申請も受け付けております。必要書類を記入のうえ、本人確認書類の写しを添付して国保年金課医療福祉係へ郵送してください。
なお、郵送申請の場合、申請書が届いた日の当月1日より適用となりますので、月末に郵送する場合はご注意ください。
【申請に必要なもの】
- 後期高齢者医療特定疾病認定申請書 [PDF形式/68.98KB](記入例)
- または、後期高齢者医療資格確認書任意記載事項併記申請書
- 特定疾病認定に係る意見書(後期高齢者医療制度加入者用) [PDF形式/89.64KB]
(「医師の意見欄」の記載が必要です。
※これまで加入されていた公的医療保険(国民健康保険や会社などの健康保険)等から同様の認定を受けていた方が、茨城県後期高齢者医療制度に加入し、引き続き認定を受けようとするときは、以下の書類を提出することで、「特定疾病認定に係る意見書」の提出を省略することができます。
- これまで加入されていた公的医療保険から交付を受けた「特定疾病療養受療証」の写し等
※特定疾病認定については、「特定疾病療養受療証」か「「特定疾病に係る情報を記載した資格確認書」を選択できます。