後期高齢者医療制度における医療費の窓口負担割合の見直しについて

 令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担3割)を除き、医療費の窓口負担割合が1割から2割になります。

 窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、後期高齢者医療の被保険者の方の令和3年中の所得をもとに、世帯単位で判定します。(令和4年8月中旬頃から判定が可能となります)

 判定の方法など、詳細は厚生労働省が作成した以下のリーフレットをご覧ください。

 

窓口負担割合の見直しに係るリーフレット [PDF形式/760.25KB]

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  • 【更新日】2022年3月31日
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