令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担3割)を除き、医療費の窓口負担割合が1割から2割になります。
窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、後期高齢者医療の被保険者の方の令和3年中の所得をもとに、世帯単位で判定します。(令和4年8月中旬頃から判定が可能となります)
判定の方法など、詳細は厚生労働省が作成した以下のリーフレットをご覧ください。
窓口負担割合の見直しに係るリーフレット [PDF形式/760.25KB]
令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担3割)を除き、医療費の窓口負担割合が1割から2割になります。
窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、後期高齢者医療の被保険者の方の令和3年中の所得をもとに、世帯単位で判定します。(令和4年8月中旬頃から判定が可能となります)
判定の方法など、詳細は厚生労働省が作成した以下のリーフレットをご覧ください。
窓口負担割合の見直しに係るリーフレット [PDF形式/760.25KB]
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