自己負担限度額 および 高額療養費について
1か月の医療費が高額になったときは、下記の自己負担限度額を超えた分が高額療養費として、茨城県後期高齢者医療広域連合から支給されます。
初めて高額療養費の該当になった方には、診療を受けた3~4か月後に、広域連合から申請書類が届きます。国保年金課 医療福祉係または支所・出張所で申請手続きをしてください。(持参するものについては申請書に記載のお知らせをご確認下さい。)
2回目以降の該当の場合は、申請手続きは不要です。広域連合から通知が届いたのちに、指定口座に高額療養費が振り込まれす。
※過去12ヶ月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が3回以上あった場合、4回目以降は多数回該当となります。
低所得1、2について
後期高齢者医療制度被保険者の方で、下記の条件に該当する方は、限度額適用・標準負担額減額認定(以下「減額認定」)を受ける必要があります。申請により限度額適用区分を記載した資格確認書を交付します。医療機関の窓口に提示することで、1か月の自己負担限度額や入院時の食事代が減額となります。
低所得2 | 世帯全員の住民税が非課税の方(低所得1以外の方) |
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低所得1 | 世帯全員の住民税が非課税で、その世帯員一人ひとりの所得(公的年金収入額から80万円を控除した額、給与所得金額から10万円を差し引いた額)が0円となる方 |
※初回のみ申請が必要です。前年度までに減額認定を受けた方で、継続して所得区分が「低所得1、2」に該当の場合は、申請を省略し、資格確認書更新時に限度額適用区分を記載した資格確認書を交付します。
※新たに所得区分が「低所得1、2」世帯に該当となった方には、市より後期高齢者医療資格確認書任意記載事項併記申請書をお送りしております。
現役並み所得者1、2について
後期高齢者医療制度被保険者の方で、住民税課税所得145万円以上690万円未満の現役並み所得1、2(3割負担)の世帯の方は、限度額適用認定(以下「限度額認定」)を受ける必要があります。申請により限度額適用区分を記載した資格確認書を交付します。医療機関の窓口に提示することで、1か月の自己負担限度額が減額となります。
※初回のみ申請が必要です。前年度までに限度額認定を受けた方で、継続して所得区分が「現役並み所得1、2」に該当の場合は、申請を省略し、資格確認書更新時に限度額適用区分を記載した資格確認書を交付します。
※新たに所得区分が「現役並み所得1、2」に該当となった方には、市より後期高齢者医療資格確認書任意記載事項併記申請書をお送りしております。