1 特別徴収される方
退職した年の1月1日現在居住していた市町村に納入していただきます。
なお、死亡退職した方、および退職した年の1月1日現在、生活保護を受けていた方には課税されません。
2 税額の計算方法
退職所得の求め方
退職所得税額の計算方法
〈例〉
退職手当等の収入金額 15,000,000円
就職年月日 平成12年7月6日
退職年月日 令和7年10月5日
勤続年数 25年3カ月(1年未満は切り上げのため、26年となる)
退職事由 普通退職
退職所得控除 8,000,000円+700,000円×(26年ー20年)=12,200,000円
退職所得の金額 (15,000,000円ー12,200,000円)×1/2=1,400,000円
(注)千円未満の端数がある場合は、端数を切り捨てる。
(退職所得の金額は、1,000円単位)
(注)勤続年数5年以内の法人役員等の退職金で退職所得控除額を控除した残額の300万円を超える部分については、
1/2を乗じません。
退職所得に係る所得割額 市民税 1,400,000円×6% =84,000円
県民税 1,400,000円×4% =56,000円
(注)百円未満の端数がある場合は、それぞれ百円未満の端数を切り捨てる。
(特別徴収すべき税額は100円単位)
3 退職所得の納入方法
「納入書」を用いて、表面の「納入金額の退職所得分」の欄に納入金額を記入するほか、
裏面の「納入金額の納入申告書」にも市民税・県民税の内訳等を記入して徴収した月の翌月10までに納入してください。