退職所得に対する市・県民税の特別徴収について

1 特別徴収される方

退職した年の1月1日現在居住していた市町村に納入していただきます。
なお、死亡退職した方、および退職した年の1月1日現在、生活保護を受けていた方には課税されません。

2 税額の計算方法

退職所得の求め方

退職所得

退職所得税額の計算方法

退職所得税額計算

〈例〉
退職手当等の収入金額   15,000,000円
就職年月日        平成12年7月6日
退職年月日        令和7年10月5日
勤続年数         25年3カ月(1年未満は切り上げのため、26年となる)
退職事由         普通退職
退職所得控除       8,000,000円+700,000円×(26年ー20年)=12,200,000円
退職所得の金額      (15,000,000円ー12,200,000円)×1/2=1,400,000円
             (注)千円未満の端数がある場合は、端数を切り捨てる。
                (退職所得の金額は、1,000円単位)
             (注)勤続年数5年以内の法人役員等の退職金で退職所得控除額を控除した残額の300万円を超える部分については、
                1/2を乗じません。
退職所得に係る所得割額  市民税   1,400,000円×6% =84,000円
             県民税   1,400,000円×4% =56,000円
             (注)百円未満の端数がある場合は、それぞれ百円未満の端数を切り捨てる。
               (特別徴収すべき税額は100円単位)

3 退職所得の納入方法

「納入書」を用いて、表面の「納入金額の退職所得分」の欄に納入金額を記入するほか、
裏面の「納入金額の納入申告書」にも市民税・県民税の内訳等を記入して徴収した月の翌月10までに納入してください。

退職所得申告書

このページの内容に関するお問い合わせ先

課税課 市民税係

〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 2階)

電話番号:029-826-1111(代)   (内線 2232・2237・2239・2493)

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  • 【更新日】2025年1月23日
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