市・県民税および森林環境税は、前年の1月1日から12月31日までの所得をもとに、その年の1月1日現在に住民登録のある市町村で課税されます。1月1日が市・県民税および森林環境税の「賦課期日」です。
年の途中で転出した場合
1月2日以降に他市町村に転出された場合でも、賦課期日である1月1日に土浦市にお住い(=住民登録がある)であれば、その年は土浦市で課税となり、転出先の市町村では翌年分から課税となります。年の途中で転出したとしても、その年の分までは土浦市から納税通知書が届き、土浦市に納税していただくことになります。
死亡した場合
賦課期日である1月1日で課税が確定しているため、1月2日以降に亡くなった場合でもその年度の市・県民税および森林環境税は課税されます。この課税分については、亡くなった方の相続人に普通徴収の方法(納付書で支払う方法)でお納めいただくことになります。また、特別徴収の方法(給与や年金から天引きで支払う方法)でお納めいただいていた場合については、天引きが停止となり、新たに納税通知書をお送りします。
出国した場合
日本国内に住んでいた方が、出国により1月1日現在に住所を有しなくなった場合、市・県民税および森林環境税を納税する義務はなくなります。住所を有するかどうかは、実質的に見て判断することになっています。そのため、1月1日に出国していた方でも、出国の期間や目的、出国中の居住の状況などから単なる旅行にすぎないと判断されれば、出国前に住民登録があった市町村で課税されます。
出国により本人が納税できない場合は、納税管理人を選任していただく必要があります。