家屋敷・事業所課税について

住民税(市・県民税)における家屋敷・事業所課税とは、市内に家屋敷、事務所、事業所を有する個人で、市内に住所登録がない方に、市県民税均等割を課すものです。

(地方税法24条の1、294条第1項第2号による)

家屋敷・事業所課税は、土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは性質が異なり、市や県の仕事である道路や公園の維持管理、ゴミの収集、消防、救急、防犯、保健、教育などの費用の一部を負担していただくというものです。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

課税課 市民税係

〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 2階)

電話番号:029-826-1111(代)   (内線 2232・2237・2239・2493)

メールでお問い合わせをする
  • 【ぺージID】P-14791
  • 【更新日】2024年10月7日
  • 【閲覧数】
  • 印刷する
PAGE TOP