住民税(市・県民税)における家屋敷・事業所課税とは、市内に家屋敷、事務所、事業所を有する個人で、市内に住所登録がない方に、市県民税均等割を課すものです。
(地方税法24条の1、294条第1項第2号による)
家屋敷・事業所課税は、土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは性質が異なり、市や県の仕事である道路や公園の維持管理、ゴミの収集、消防、救急、防犯、保健、教育などの費用の一部を負担していただくというものです。
住民税(市・県民税)における家屋敷・事業所課税とは、市内に家屋敷、事務所、事業所を有する個人で、市内に住所登録がない方に、市県民税均等割を課すものです。
(地方税法24条の1、294条第1項第2号による)
家屋敷・事業所課税は、土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは性質が異なり、市や県の仕事である道路や公園の維持管理、ゴミの収集、消防、救急、防犯、保健、教育などの費用の一部を負担していただくというものです。
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