租税条約の届出について

1 租税条約の概要

 租税条約は、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避や脱税及び租税回避の防止等を目的として、日本国と諸外国との間で締結されている条約です。

 適用要件を満たす場合には、相手国民の所得税や住民税(市民税・県民税)が免除されます。

 締結相手国によって条約の内容が異なりますので、詳細は外務省ホームページをご覧ください。

2 適用対象者

 対象となる方は、条約締結相手国の方で、外国政府職員、教授(教育関係)、留学生や事業修習者等です。

3 免除を受けるための手続き

 租税条約に基づく住民税(市民税・県民税)の課税免除の適用を受けようとする方は、必要書類を期限までに土浦市課税課宛に提出してください。

 給与支払報告書の摘要欄に租税条約該当の旨を記載しただけの場合や、所得税免除の届出を税務署へ提出しただけの場合には、住民税の免除は受けられませんのでご注意ください。

 なお、所得税の免除に関する詳細は国税庁ホームページをご覧ください。

4 提出書類

(1)「住民税の租税条約に関する届出書」

(2)税務署へ提出した「租税条約に関する届出書」の写し

(3)在留カードの写し(表と裏)

5 提出期限

 毎年3月15日(土曜日、日曜日の場合は翌月曜日)

 ※届出は毎年提出していただく必要があり、提出がない年度は免除を受けられませんので、ご注意ください。

6 提出先

 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

 土浦市役所 総務部 課税課 市民税係

 TEL 029-826-1111(内線 2232、2237、2239)

7 根拠法令等

 〇租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律

 〇租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令

 〇租税条約の規定によって所得税を免除される外国政府職員、教授、留学生等に係る住民税の取扱いについて(昭和40年6月10日自治府第62号自治省税務局長通達)

このページの内容に関するお問い合わせ先

課税課 市民税係

〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 2階)

電話番号:029-826-1111(代)   (内線 2232・2237・2239・2493)

メールでお問い合わせをする
  • 【ぺージID】P-17973
  • 【更新日】2025年1月6日
  • 【閲覧数】
  • 印刷する
PAGE TOP