工場立地法によって、製造業、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業の工場や事業場で、
その規模が次のいずれかに該当するもの(「特定工場」といいます)を新設または変更しようとする場合は、
工事着工の90日前までに市長あてに届出が必要です。
1 敷地面積が9,000平方メートル以上のもの
2 建築物の建築面積が3,000平方メートル以上のもの
また、用途の変更や敷地面積、建築物の建築面積を増加することにより
「特定工場」となる場合も、90日前までに同様の届出が必要です。
主な届出事項は次のとおりです。
・ 敷地面積及び建築面積
・ 生産施設、緑地等の面積
・ 生産施設、緑地等の配置
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