保育施設空き状況(令和8年度11月受付) [PDF形式/168.68KB]
保育施設について
就学前の児童の保護者が、就労・病気・出産などのために家庭で保育できないときに保護者にかわって児童の保育を行う施設です。
対象となるのは、保育所・認定こども園(保育部分)・地域型保育事業です。
※小学校入学の準備のため、集団保育を体験させるため、あるいは下の子どもの保育に手がかかるためなどの理由は、入所の対象となりません。
入所申込のできる方
土浦市内に住所があり、入所希望月初日に生後2か月を経過している就学前の児童の保護者で、保育が必要であることの認定(2号・3号)を受けた方(入所申込時に保育認定申請された方を含む。) になります。
保育が必要であることの事由は次のいずれかに該当する方になります。
【保育が必要であることの事由(保護者の状態) 】
1 月64時間以上の就労(ただし、1日あたり4時間以上かつ月16日以上の勤務がある場合に限る)
2 妊娠、出産(入所期間は、産前6週間の始まる月の初日から産後8週間を終了する月の月末まで)
3 保護者の疾病・障害(認定期間は、診断書に記載された保育できない期間まで。終了月が未定の場合、保育できない期間の開始月を含む年度末まで。)
4 同居または長期入院等している親族の介護・看護 (認定期間は、診断書に記載された介護を必要とする期間まで。終了月が未定の場合、3に準じる。)
5 災害復旧
6 求職活動(起業準備を含む。入所後90日以内に就労されないと退所となる)
7 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む。認定期間は、卒業予定日を含む月の月末まで。)※就学時間は1に準じる
8 虐待やDVのおそれがあること
9 育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
10 前各号に類する状態にあること
※土浦市内に住所がない場合は、住所がある自治体でのお申し込みとなります。
なお、入所希望月の1日までに土浦市に住民票を移す予定の方で、市内の保育施設の入所を希望される
場合はお問い合わせください。
入所申込について
令和9年度4月入所申込より、窓口受付に加えてマイナポータルによる申請が可能となります。電子申請の対象者や申請方法についてはこちらをご確認ください。
※「令和9年度保育利用案内」は、11月初頭より保育課、支所・出張所、保健センター、市内の各保育施設で配布する予定です。
※令和9年度の入所申込より、事前の施設見学(児童同伴)の必要性を変更している施設がございます。【令和9年度入所申込用】事前見学が必要な保育施設一覧 [PDF形式/134.05KB] をご確認いただき、申請前に希望施設の見学をお願いいたします。
【申請時期】
[令和9年4月入所の申込]
第1次受付
(窓口受付)
日時:令和8年11月26日(木)から令和8年12月10日(木)までの市役所開庁日の9時00分~17時00分
※土日の受付は、11月29日(日)のみ実施(平日同様、要予約)いたします。
※入所調整は1月上旬から行い、結果等の通知は1月26日頃の発送を予定しています。
※4月の入所《第1次》受付は、「事前予約制」となります。
以下のURL または QRコードから予約サイトへアクセスし、希望日の前日までに日時を予約のうえ、ご来庁ください。
※予約は令和8年11月6日(金)9時00分~開始予定です。
※予約には会員登録が必要です。(昨年度登録をされた方も再度登録が必要です。)
《予約はコチラから》
https://tsuchiura-hoiku-2020yoyaku.revn.jp/

※「新規会員登録」を行ったうえ、日時の予約をしてください。(予約が可能となるのは令和8年11月6日(金)からです)
※予約の日時・時期は入所の可否に影響はしませんので、ご都合に合わせて選択してください。
※インターネット環境がない等、予約困難な方は、保育課にご相談ください。
・見込数は、あくまでも参考ですので、必ずしもこの人数が入所できるとは限りません。
・見込数が0人のクラスでも、職員の採用や在園児童の退所等によって内定が出る可能性があります。
・希望順位を上にしても優先度は上がりませんので、受入見込数にかかわらず、行きたい順番に記入してください。
(電子申請)
日時:令和8年11月26日(木)から令和8年12月10日(木)までの9時00分~17時00分
第2次受付
(窓口受付)
日時:令和8年12月11日(金)から令和9年2月3日(水)までの市役所開庁日の8時30分~17時15分(土日、祝日、年末年始を除く)
※ 第1次受付分入所調整後の空き状況に応じ、2月中旬に入所調整を予定しています。
入所を希望する方は、円滑な入所手続きを行うため、できるだけ第1次受付期間に申込をお願いします。
(電子申請)
日時:令和9年4月1次入所申込受付終了から令和9年2月3日(水)の17時15分
※ 第1次受付分入所調整後の空き状況に応じ、2月中旬に入所調整を予定しています。
入所を希望する方は、円滑な入所手続きを行うため、できるだけ第1次受付期間に申込をお願いします。
第3次受付
(窓口受付)
日時:令和9年2月4日(木)から令和9年3月3日(水)までの市役所開庁日の8時30分~17時15分(土日、祝日を除く)
※ 第2次受付分入所調整後の空き状況に応じ、3月中旬に入所調整を予定しています。
例年、第2次受付分入所調整後は、年齢児にもよりますが、空きがなくなる可能性が高いです。できるだけ第1次受付期間に申込をお願いします。
(電子申請)
日時:令和9年4月2次入所申込受付終了から令和9年3月3日(水)の17時15分
※ 第2次受付分入所調整後の空き状況に応じ、3月中旬に入所調整を予定しています。
例年、第2次受付分入所調整後は、年齢児にもよりますが、空きがなくなる可能性が高いです。できるだけ第1次受付期間に申込をお願いします。
※4月入所については、入所式の後でないとお子様をお預かりできない施設がありますので、希望する施設にご確認をお願いいたします。
[毎月(4月以外)の申込]
(窓口受付)
入所を希望する月の前々月の11日から前月の10日まで(10日が土・日・祝祭日にあたる場合は、その次の開庁日)
(電子申請)
前月受付終了から入所を希望する月の前月の10日の17時15分まで
※令和7年度から、育児休業の延長等の手続において、保育所入所申込の際に提出した書類の一式が必要となる場合が多くなっております。原則、一度市に提出いただいた書類を返却することはできませんので、入所申込の手続き前にご自身でコピーを取っておくよう、お願いいたします。
電子申請について(令和9年度4月入所申込より開始)
申込の際には、「令和9年度 土浦市保育利用案内」(令和9年11月初頭公開予定)を必ずお読みください。
【電子申請の対象となる手続きについて】
対象手続き
土浦市内の認可保育施設の入所申込
対象外の手続き
幼稚園や認定こども園(教育部分)、認可外保育施設の入所申込み
幼稚園や認定こども園(教育部分)の預かり保育無償化認定の申込み
認可外保育施設の施設利用費無償化認定の申込み
【電子申請の対象となる方について】
対象となる方
・申込者の住民票が土浦市内にあり、土浦市内の保育施設(保育部分)を希望する者
・入所希望月の1日までに土浦市に転入予定があり、土浦市内の保育施設(保育部分)を希望する者
窓口受付のみ申請可能な方
・医療的ケアが必要である児童
・市外の保育施設(保育部分)を希望する方
・幼稚園、認定こども園(1号認定)、認可外保育施設の利用申込みを希望する方
・出生前申込を行う方
・代理申込を行なう方
【電子申請の方法について】
以下の「マイナポータルを用いた保育施設入所申込方法」(令和8年11月上旬頃公開予定)をご確認ください。
【電子申請の添付書類について】
電子申請では、申請フォーム内の必須項目を記入のうえ、保育にあたれない証明書の添付(PDFファイルや書類全体が写っており記載内容が明確に読み取れる写真等)が必要です。添付書類については、「令和9年度 土浦市利用案内」(令和8年11月初頭公開予定)をご参照ください。
※添付できるデータ容量は、合計で7MBまでです。容量を超える場合には、申請同日中にこちらから添付できなかった書類を添付し、提出してください。
【電子申請を行なううえで必要なもの】
・マイナンバーカード及び暗証番号(利用者証明用暗証番号及び署名用電子証明書用暗証番号)
・マイナンバーカード対応のスマートフォン(マイナアプリのインストールが必要)
・母子手帳(予防接種歴や健診の受診歴等を確認し回答する項目があるため)
・「8.入所申込及び保育認定申請に必要な書類・手続き」に記載のある必要な書類のデータ
(PDFファイルや書類全体が写っており記載内容が明確に読み取れる写真等)
【注意事項】
・電子申請の入力所要時間は30~60分程度(目安)です。入力中に一定時間操作がない場合等、入力情報は失われる場合があります。入力を一時中断する場合等には入力中の申請データをダウンロード・保存してください。
・通信障害・送信不能等による責任は一切負いかねますので、必要書類の事前準備(PDF化や画像データ化等)を含め、締切日に関わらず余裕をもって手続きを行ってください。
・添付書類の不備や不足がある状態での申込みはお控えください。
・申請内容に不備がある場合や添付データに不備・不足がある場合、添付データが不鮮明であった場合等、利用調整に支障が生じる際には電話等にてご連絡いたします。
・申請いただいたタイミングにより、申請内容に不備や不足があった際のご連絡がご希望の入所月の申込締切日を過ぎる場合がありますので、余裕をもった申請をお願いいたします。
・不足書類等については、申請の受付締切日までに必ずご提出ください。不足書類の提出がない場合や不備が解消されない場合、認定事由に該当しないと判断した場合には、利用調整において不利になったり、利用調整対象外となる場合があります。
申請内容の変更・申請書類の追加提出・取り下げ方法
申請内容の変更や書類の追加提出が必要な場合、以下のフォームから手続きを行ってください。
希望施設や見学の有無を変更する場合
準備中(令和8年11月下旬頃公開予定)
締切:入所希望月の保育施設入所申込の締切と同じ
準備中(令和8年11月下旬頃公開予定)
締切:入所希望月の保育施設入所申込の締切と同じ
その他申請内容を変更する場合
準備中(令和8年11月下旬頃公開予定)
締切:入所希望月の保育施設入所申込の締切と同じ
申請を取り下げる場合
土浦市保育課へお電話にてご連絡ください。
保育料(利用者負担額)について
● 保育料の算定 保育料は、世帯の市民税額により決定することとなります。
収入がなかった方も必ず市民税の申告を行ってください。
保育料は、9月切替わりとなります(下記の図のようになります)。
(例) 令和8年4月から令和8年8月までの利用者負担額 → 令和7年度の市民税額を基に算定
令和8年9月から令和9年3月までの利用者負担額 → 令和8年度の市民税額を基に算定
市民税額は、保育課で確認いたしますが、令和7年1月1日現在で土浦市以外にお住まいだった方は、令和7年度の課税証明書等が必要となる場合があります。
父母の収入が少ない(年間収入103万未満)場合は、同居の祖父母等の市民税額も合算されます。
なお、保育料決定の際の市民税額の算出においては、調整控除以外の税額控除に適用は受けられません。
≪ご注意≫
令和8年度税制改正により、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます(給与収入ベースで20万円)。当改正に合わせて、令和8年度の市民税額をもとに決定する令和8年9月以降の保育料は、収入が103万円未満の場合は合算対象であったところを、123万円未満の場合は合算対象に変更となります。
(参考)保育料(利用者負担額)一覧表
● 保育料の支払い
保育料のお支払いは、口座振替でのお支払いをお願いいたします。
口座振替日は月末日になります。月末日が休日の場合は、翌営業日となります。
土浦市内に支店のある金融機関の本店及び全支店の口座においてご利用が可能です。
保育費用保護者負担金軽減事業について
●事業の目的
教育・保育無償化の対象外となっている保育施設を利用する0~2歳児の保育料について、本市では令和2年4月から近隣市町村と比較して、5%程度引き下げました。利用者負担額を軽減することで、子育て世帯の支援を図ります。
子ども・子育て支援給付認定変更手続きについて
保育施設入園後に保育の必要な事由や保育の必要量、家族状況、就労時間や就労先等に変更が生じた場合には、変更手続きが必要です。また、疾病・障害要件や介護要件で保育施設入園後に、保育の必要な事由に変更がなく、認定期間のみ、終了月を迎えてしまう場合、保育施設を継続して利用するためには、認定期間の更新が必要です。変更・更新内容によりご提出いただく書類が異なりますので、下記のとおり必要書類の提出をお願いいたします。
【提出期限】
・認定変更の場合:変更したい月の前月25日まで(土日祝日の場合、前開庁日まで)
※変更内容を確認できる書類が期日までに揃わない場合には、「子ども・子育て支援給付認定変更申請書」のみ期日までに提出してください。なお、後日提出された書類に不備があり、再提出を依頼しても不備が解消されない場合、先に「子ども・子育て支援給付認定変更申請書」が提出されていても認定変更を行うことができません。
・認定更新の場合:認定期間が終了する月の25日まで(土日祝日の場合、前開庁日まで)
※期限までに必要書類の提出がない場合には、原則、認定期間が終了する月の翌月より、「求職活動・短時間」(3か月の期間限定入所)となります。また、場合によっては、「認定期間が終了する月の月末をもって退所」となる可能性がございます。
【提出先】
・土浦市役所 保育課保育係(郵送の場合、市で書類を確認できた日が受付日となります。)
・通園している施設(市外保育施設に通園されている方は土浦市保育課保育係までご提出ください。)
【変更事由】
| 必要書類 | ||||
| 認定変更申請書 | 保育にあたれない証明書 | その他必要書類 | ||
| 変更内容 | 保育の必要性がなくなったとき(2号→1号) | 〇 | ||
| 認定保護者の変更 | 〇 | |||
| 保育必要量の変更※1 | 〇 | 〇 | ||
| 保育必要事由の変更※2 | 〇 | 〇 | ||
| 妊娠・出産 | 〇 | 〇※3 | ||
| 産後休業が終了 | 〇 | 〇※4 | ||
| 育児休業から復帰 | △※5 | 〇※6 | ||
| 就労先や就労時間の変更(保育必要量の変更なし) | 〇 | 〇 | ||
| 離職 | 〇 | |||
| 家族状況の変更 | 〇 | △※7 | ||
| 転居 | 〇 | |||
| 児童本人を含む同居世帯員の障がいの認定または解除 | 〇 | △※8 | ||
| 更新内容※9 | 疾病・障害要件 | 〇 | 〇※10 | |
| 介護要件 | 〇 | 〇 | ||
※1 保育必要量とは、保育を利用できる上限時間です。詳細は令和8年度保育利用案内(表紙~p17) をご覧ください。兄弟姉妹で保育施設を利用している場合、基本的に保育必要量・事由は同一となります。通園保育施設が兄弟姉妹間で異なるなど、保育必要量を兄弟姉妹間で変えたい場合には、その旨を認定変更申請書「その他」の欄にご記入ください。
※2 変更したい保育必要事由に係る必要書類をご提出ください。保育必要事由についてはこちらをご覧ください。
※3 妊娠が判明した場合、分娩(予定)日の記載がある書類の写し(母子手帳等)をご提出ください。
※4 育児休業法に定める育児休業を取得する場合、育児休業承認書(就労先の任意様式で可。育児休業期間が明記されているもの。)または就労証明書(育児に関する休業制度に係る事項が記載されているもの。)をご提出ください。なお、育児休業終了日が下の子の1歳誕生日前日以前の場合のみ、上の子の保育施設継続入所が可能です。産後休業後、育児休業を取得せずに復職する場合は、証明日が復職日以降であり、復職日の記載がある就労証明書をご提出ください。
※5 保育必要量について、標準時間へ変更を希望する場合のみご提出ください。
※6 育児休業から復職した後、証明日が復職日以降であり、復職日の記載がある就労証明書をご提出ください。
※7 結婚等により保護者が追加・変更となる場合は、新たに追加・変更となる方に係る保育にあたれない証明書をご提出ください。
※8 新たに手帳等を取得された方がいる場合のみ、手帳の写しをご提出ください。
※9 必要書類についてはこちらをご覧ください。
※10 診断書に記載される保育できない期間について、認定期間終了月の翌日の日付が含まれていない場合、認定期間を更新することができず、保育施設を継続して利用することができません。
【提出書類の様式について】
認定変更申請書については下記よりダウンロード可能です。
保育にあたれない証明書の様式についてはこちらをご覧ください。