改善勧告に従わない認可外保育施設「オレンジ保育室」について

土浦市は、標記施設に対し、児童福祉法第59条第1項に基づく立入調査を実施し、その結果等を踏まえ、設置者に対し同条第3項に基づく改善勧告を行いましたが、指定した期日までに改善報告書が提出されませんでした。このため、茨城県において同条第4項に基づき、改善勧告に従わない施設名等が公表されました。
 
当件について、標記施設が立地する土浦市においても公表するよう茨城県から要請がありましたので、施設名等を公表します。

1 改善勧告を受けた施設について

(1)設置者
  齋藤 秀介
(2) 認可外保育施設の名称等
  • 施設の名称  オレンジ保育室
  • 施設の所在地 土浦市大手町5-23
  • 県が設置届を受理した日 2024年3月11日

2 施設名の公表に至る経緯

○ 2024 年6月に、県市合同で立入調査を実施したところ、労働者名簿などの備える必要のある帳簿等がなく、運営実態の把握ができなかったため、文書指導を行い、改善報告書の提出を求めました。
○ 県、市による再三の改善報告書の提出依頼にもかかわらず、提出がなされなかったため、10 月4 日及び31 日に施設を訪問し、改めて改善報告書の提出を依頼しました。
○ 依然として改善報告書の提出がなかったため、12 月13 日に市が立入調査を実施した結果、無資格者1名のみで乳幼児を保育している状況を確認し、基準に違反していることを確認したため、市は、12 月23 日に、児童福祉法第59 条第3項に基づく改善勧告を行いました。
○ 報告期限である2025 年1 月23 日までに改善報告書が提出されなかったことから、同条第4項に基づき、施設名等を公表することにより、改善を求めることとしました。

3 改善勧告の内容及び改善内容

改善勧告の内容及び改善状況(PDFファイル:51.0KB)

4 今後の対応

なお改善が図られない場合は、弁明の機会を付与した上で、茨城県社会福祉審議会の意見を聴いて、同法第59 条第5項の規定による事業の停止又は施設の閉鎖を命令することとなります。
なお、現在、施設に対しては、保育に従事する者の数及び資格の基準を満たせない時間帯は児童の受入れをしないよう、強く指導しております。

5 参考

茨城県 公表ページ

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このページの内容に関するお問い合わせ先

保育課 保育係

〒300-0036 土浦市大和町9番2号 土浦市役所(ウララ2 8階)

電話番号:029-826-1111(代) 保育係⇒内線2419・2770

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  • 【更新日】2025年1月24日
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