平成27年度4月より「子ども・子育て支援新制度」が施行されたことに伴い、「施設型給付」及び「地域型保育給付」が創設されました。この制度は、保護者の皆様への個人給付を基礎としていますが、確実に保育に要する費用に充てるため、保護者の皆様に直接給付するのではなく、市から公立保育所に対して直接支払いを行う、「法定代理受領」という仕組みとなっております。
国で定める「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」(平成26年内閣府令第39号)第14条1項により、特定教育・保育施設等は、法定代理受領した施設型給付費の額について、支給認定保護者に対して通知することが定められておりますので、下記のとおりお知らせいたします。
また、このことにつきましては、実績を報告するものですので、これにより追加の給付や追加での徴収が発生することはございません。
なお、公立保育所が代理受領した施設型給付費の額は、下記の表に記載の公定価格の額から、各支給認定保護者に係る利用者負担額を減じた額となります。