保育施設空き状況(令和7年度6月受付) [PDF形式/171.15KB]
保育施設について
就学前の児童の保護者が、就労・病気・出産などのために家庭で保育できないときに保護者にかわって児童の保育を行う施設です。
対象となるのは、保育所・認定こども園(保育部分)・地域型保育事業です。
※小学校入学の準備のため、集団保育を体験させるため、あるいは下の子どもの保育に手がかかるためなどの理由は、入所の対象となりません。
入所申込のできる方
土浦市内に住所があり、入所希望月初日に生後2か月を経過している就学前の児童の保護者で、保育が必要であることの認定(2号・3号)を受けた方(入所申込時に保育認定申請された方を含む。) になります。
保育が必要であることの事由は次のいずれかに該当する方になります。
【保育が必要であることの事由(保護者の状態) 】
1 月64時間以上の就労(ただし、1日あたり4時間以上かつ月16日以上の勤務がある場合に限る)
2 妊娠、出産(入所期間は、産前6週間の始まる月の初日から産後8週間を終了する月の月末まで)
3 保護者の疾病・障害
4 同居または長期入院等している親族の介護・看護
5 災害復旧
6 求職活動(起業準備を含む。入所後90日以内に就労されないと退所となる)
7 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)※就学時間は1に準じる
8 虐待やDVのおそれがあること
9 育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
10 前各号に類する状態にあること
※土浦市内に住所がない場合は、住所がある自治体でのお申し込みとなります。
なお、入所希望月の1日までに土浦市に住民票を移す予定の方で、市内の保育施設の入所を希望される
場合はお問い合わせください。
入所申込について
※申込受付は、市役所ウララ2ビル 8階保育課となります。必ず保護者とお子様との同伴でお越しください。
※「令和7年度保育利用案内」は、11月1日より保育課、支所・出張所、市内の各保育施設で配布しております。
【令和7年4月入所の申込】
第1次受付 (終了いたしました。)
日時:令和6年11月26日(火)から令和6年12月10日(火)までの市役所開庁日の9時00分~17時00分
※土日の受付は、12月1日(日)のみ実施いたします。
※入所調整は1月上旬から行い、結果等の通知は1月末頃に発送を予定しています。
※4月の入所《第1次》受付は、「事前予約制」となります。
以下のURL または QRコードから予約サイトへアクセスし、希望日の前日までに日時を予約のうえ、ご来庁ください。
※予約は令和6年11月6日(水)9時00分~開始予定です。
※予約には会員登録が必要です。(昨年度登録をされた方も再度登録が必要です。)
《予約はコチラから》
https://tsuchiura-hoiku-2020yoyaku.revn.jp/
※「新規会員登録」を行ったうえ、日時の予約をしてください。(予約が可能となるのは令和6年11月6日(水)からです)
※予約の日時・時期は入所の可否に影響はしませんので、ご都合に合わせて選択してください。
※インターネット環境がない等、予約困難な方は、保育課にご相談ください。
※第1次受付用の各施設における受入見込人数は、11月下旬に掲載予定です。
・見込数は、あくまでも参考ですので、必ずしもこの人数が入所できるとは限りません。
・見込数が0人のクラスでも、職員の採用や在園児童の退所等によって内定が出る可能性があります。
・希望順位を上にしても優先度は上がりませんので、受入見込数にかかわらず、行きたい順番に記入してください。
第2次受付
日時:令和6年12月11日(水)から令和7年2月10日(月)までの市役所開庁日の8時30分~17時15分(土日、祝日、年末年始を除く)
※ 第1次分入所調整後の空き状況に応じ、2月下旬に入所調整を予定しています。
入所を希望する方は、円滑な入所手続きを行うため、できるだけ第1次受付期間に申込をお願いします。
※4月入所については、入所式の後でないとお子様をお預かりできない施設がありますので、希望する施設にご確認をお願いいたします。
※令和7年2月12日以降の令和7年4月入所の申込は、以下の毎月の申し込みと同様の扱いとなるため、入所を希望する前月の10日まで(令和7年3月10日まで)受け付けます。
【毎月(4月以外)の申込】
申込期間は、入所を希望する月の前々月の11日から前月の10日までとなります。
(10日が土・日・祝祭日にあたる場合は、その次の開庁日)
保育料(利用者負担額)について
● 保育料の算定 保育料は、世帯の市民税額により決定することとなります。
収入がなかった方も必ず市民税の申告を行ってください。
保育料は、9月切替わりとなります(下記の図のようになります)。
(例) 令和7年4月から令和7年8月までの利用者負担額 → 令和6年度の市民税額を基に算定
令和7年9月から令和8年3月までの利用者負担額 → 令和7年度の市民税額を基に算定
市民税額は、保育課で確認いたしますが、令和7年1月1日現在で土浦市以外にお住まいだった方は、令和7年度の課税証明書等が必要となる場合があります。
父母の収入が少ない(年間収入103万未満)場合は、同居の祖父母等の市民税額も合算されます。
なお、保育料決定の際の市民税額の算出においては、調整控除以外の税額控除に適用は受けられません。
(参考)保育料(利用者負担額)一覧表
● 保育料の支払い
保育料のお支払いは、口座振替でのお支払いをお願いいたします。
口座振替日は月末日になります。月末日が休日の場合は、翌営業日となります。
土浦市内に支店のある金融機関の本店及び全支店の口座においてご利用が可能です。
保育費用保護者負担金軽減事業について
●事業の目的
教育・保育無償化の対象外となっている保育施設を利用する0~2歳児の保育料について、本市では令和2年4月から近隣市町村と比較して、5%程度引き下げました。利用者負担額を軽減することで、子育て世帯の支援を図ります。
子ども・子育て支援給付認定変更手続きについて
保育施設入園後に保育の必要な事由や保育の必要量、家族状況、就労時間や就労先等に変更が生じた場合には、変更手続きが必要です。変更内容によりご提出いただく書類が異なりますので、下記のとおり必要書類の提出をお願いいたします。
【提出期限】
変更したい月の前月25日まで(土日祝日の場合、前開庁日まで)
※変更内容を確認できる書類が期日までに揃わない場合には、「子ども・子育て支援給付認定変更申請書」のみ期日までに提出してください。なお、後日提出された書類に不備があり、再提出を依頼しても不備が解消されない場合、先に「子ども・子育て支援給付認定変更申請書」が提出されていても認定変更を行うことができません。
【提出先】
・土浦市役所 保育課保育係(郵送の場合、市で書類を確認できた日が受付日となります。)
・通園している施設(市外保育施設に通園されている方は土浦市保育課保育係までご提出ください。)
【変更事由】
必要書類 | ||||
認定変更申請書 | 保育にあたれない証明書 | その他必要書類 | ||
変更内容 | 保育の必要性がなくなったとき(2号→1号) | 〇 | ||
認定保護者の変更 | 〇 | |||
保育必要量の変更※1 | 〇 | 〇 | ||
保育必要事由の変更※2 | 〇 | 〇 | ||
妊娠・出産 | 〇 | 〇※3 | ||
産後休業が終了 | 〇 | 〇※4 | ||
育児休業から復帰 | △※5 | 〇※6 | ||
就労先や就労時間の変更(保育必要量の変更なし) | 〇 | 〇 | ||
離職 | 〇 | |||
家族状況の変更 | 〇 | △※7 | ||
転居 | 〇 | |||
児童本人を含む同居世帯員の障がいの認定または解除 | 〇 | △※8 |
※1 保育必要量とは、保育を利用できる上限時間です。詳細は令和7年度保育利用案内(表紙~p17) をご覧ください。兄弟姉妹で保育施設を利用している場合、基本的に保育必要量・事由は同一となります。通園保育施設が兄弟姉妹間で異なるなど、保育必要量を兄弟姉妹間で変えたい場合には、その旨を認定変更申請書「その他」の欄にご記入ください。
※2 変更したい保育必要事由に係る必要書類をご提出ください。保育必要事由についてはこちらをご覧ください。
※3 妊娠が判明した場合、分娩(予定)日の記載がある書類の写し(母子手帳等)をご提出ください。
※4 育児休業法に定める育児休業を取得する場合、育児休業承認書(就労先の任意様式で可。育児休業期間が明記されているもの。)または就労証明書(育児に関する休業制度に係る事項が記載されているもの。)をご提出ください。なお、育児休業終了日が下の子の1歳誕生日前日以前の場合のみ、上の子の保育施設継続入所が可能です。産後休業後、育児休業を取得せずに復職する場合は、証明日が復職日以降であり、復職日の記載がある就労証明書をご提出ください。
※5 保育必要量について、標準時間へ変更を希望する場合のみご提出ください。
※6 育児休業から復職した後、証明日が復職日以降であり、復職日の記載がある就労証明書をご提出ください。
※7 結婚等により保護者が追加・変更となる場合は、新たに追加・変更となる方に係る保育にあたれない証明書をご提出ください。
※8 新たに手帳等を取得された方がいる場合のみ、手帳の写しをご提出ください。
【提出書類の様式について】
認定変更申請書については下記よりダウンロード可能です。
保育にあたれない証明書の様式についてはこちらをご覧ください。