第三者(法人等請求を含む)は、住民基本台帳法第12条の第3第1項及び戸籍法第10条の2第1項に基づき、以下の場合に請求することができます。
- 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために住民票や戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
- その他、住民票や戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合
(例)住民基本台帳法第12条の第3第1項の正当な理由
・債権者が債権回収のために、債務者本人の住民票の写しが必要である場合
・生命保険会社が生命保険金の支払いのために、所在の分からない契約者の住民票の写しを請求する場合等
(例)戸籍法第10条の2第1項の正当な理由
・亡くなった兄弟姉妹の相続人になった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合
・生命保険会社が、保険金受取人である法定代理人を特定する必要がある場合等
請求時は、請求理由が分かる疎明資料のご提示(または提出)が必要です。
※請求時には、疎明資料をもとに交付の可否を審査させていただきます。審査結果によって交付ができない場合がありますのでご了承ください。
窓口請求の必要書類について
住民票の写しの請求
- 第三者(法人等)による住民票の写し等交付請求書
※住所、氏名が分からない場合は、交付できません。 - 疎明資料
契約書や必要な方との関係が分かる書類等
※契約時と法人名が異なる場合は、繋がりが分かる書類も必要です。
※債権譲渡をしている場合は、債権譲渡契約書や債権譲渡通知書が必要です。 - 窓口に来る方の本人確認書類
【1点で本人確認が可能なもの】
運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード(個人番号カード)、在留カード等
【本人確認に2点必要なもの】
資格確認書、各種年金手帳、年金受給証書、介護保険証、社員証(顔写真付き)等
※本人確認書類は有効期限内のものに限ります。 - 権限確認書類(法人の方のみ)
【代表者が来庁する場合】
代表者事項証明書(発行から3か月以内のもの)
【代表者の代わりに社員が来庁する場合】
社員証または代表者からの委任状
※名刺は不可 - 法人の所在を証明する書類(法人の方のみ)
履歴事項全部証明書(登記簿謄本)の原本(発行から3か月以内のもの)または代表者事項証明書の原本(発行から3か月以内のもの)
上記のものが用意できない場合は、会社概要のパンフレットまたは公式ホームページ(会社の住所などが確認できる部分)のコピー
※支店や支社が請求する場合は、支店や支社の所在が分かるもの
戸籍の請求(附票を含む)
- 第三者(法人等)による戸籍等交付請求書
※本籍、筆頭者、氏名が分からない場合は、交付できません。 - 疎明資料
契約書や必要な方との関係が分かる書類等
※契約時と法人名が異なる場合は、繋がりが分かる書類も必要です。
※債権譲渡をしている場合は、債権譲渡契約書や債権譲渡通知書が必要です。 - 窓口に来る方の本人確認書類
【1点で本人確認が可能なもの】
運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード(個人番号カード)、在留カード等
【本人確認に2点必要なもの】
資格確認書、各種年金手帳、年金受給証書、介護保険証、社員証(顔写真付き)等
※本人確認書類は有効期限内のものに限ります。 - 権限確認書類(法人の方のみ)
【代表者が来庁する場合】
代表者事項証明書(発行から3か月以内のもの)
【代表者の代わりに社員が来庁する場合】
社員証または代表者からの委任状
※名刺は不可 - 法人の所在を証明する書類(法人の方のみ)
履歴事項全部証明書(登記簿謄本)の原本(発行から3か月以内のもの)または代表者事項証明書の原本(発行から3か月以内のもの)
上記のものが用意できない場合は、会社概要のパンフレットまたは公式ホームページ(会社の住所などが確認できる部分)のコピー
※支店や支社が請求する場合は、支店や支社の所在が分かるもの
郵送請求の場合、追加で必要な書類があります。
【個人による郵送請求の場合】
- 返信用封筒
請求者個人の「住民票上の住所」と氏名を記入したもの。
※返送先は、本人確認書類で確認できる「請求者本人の住民票上の住所」に限定されます。勤務先や別宅への返送はできません。 - 返信用切手
通数に応じた金額分。
※不達を防ぐため、特定記録や簡易書留での発送を推奨。 - 定額小為替
手数料分の小為替。
※ゆうちょ銀行で購入、何も記入せず同封。
【法人による郵送請求の場合】
- 返信用封筒
法人の所在地・社名があらかじめ印刷または記入されたもの。
※返送先は、「法人の所在地」に限定されます。 - 返信用切手
通数に応じた金額分。 - 定額小為替
手数料分の小為替
※ゆうちょ銀行で購入、何も記入せず同封。