土浦市に本籍がない方でも、戸籍証明書等を窓口で請求可能です。※市民課窓口時間外サービスでは交付できません。
戸籍証明書等の広域交付とは
【どこでも】土浦市以外の自治体の戸籍も、市役所窓口で取得できます。
【まとめて】婚姻や転籍で複数の自治体に本籍があった場合も、まとめて請求が可能です。
【節約】遠方への郵送請求の手間や、定額小為替の手数料がかかりません。
請求できる証明書
| 証明書の種類 | 手数料(1通) |
|
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) |
450円 |
| 除籍謄本(除籍全部事項証明書) | 750円 |
| 改正原戸籍謄本 | 750円 |
請求できる方
本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)に限ります。
※郵送や委任状を持参しての代理での請求はできません。
※職務上請求(弁護士等)はできません。
※父母の戸籍から除籍した兄弟の戸籍証明書は請求できません。
請求に必要なもの
・公的機関が発行した顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
※健康保険の資格確認書または被保険者証、年金手帳、学生証などの複数提示での受付はできませんのでご注意ください。
・請求する戸籍の本籍地及び筆頭者
※窓口で申請書に記入していただきます。正確に分からない場合には、交付できない可能性がございますので、あらかじめご了承ください。
広域交付の注意事項
- コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
- 一部事項証明書、個人事項証明書、戸籍の附票、身分証明書は請求できません。
- 戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が直接窓口にお越しになって請求する必要があります。
- 各種届出(出生届、死亡届、婚姻届、転籍届等)をされた場合、戸籍証明書に内容が反映されるまでに時間がかかります。
- 発行制限の対象となっている戸籍は広域交付での請求はできません。本籍地へ直接請求してください。
- 発行制限の対象となっている戸籍は広域交付、本籍地への直接請求のいずれの場合であっても戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の請求はできません。本籍地へ戸籍謄本(抄本)を請求してください。
受付時間
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受付日時・受渡日時 |
9時00分から17時00分 |
|---|---|
| 平日のみ (土日祝日・年末年始・木曜夜間を除く) |
※広域交付戸籍は確認にお時間をいただくため、遡りの戸籍調査には数時間かかる場合や後日のお渡しになる場合があります。
※事前予約が必要な戸籍については、次のとおりです。以下を必ずご覧ください。
予約が必要な戸籍の請求
(1)対象となる請求
次のような交付が複数枚になることが予想される戸籍の請求等
〇相続の手続きで父の出生から死亡までの戸籍を請求したい。
〇家系図作成のためにすべての直系親族の戸籍を請求したい。
(2)受付時間
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|
9時00分から17時00分 |
|---|---|
| 平日のみ (土日祝日・年末年始・木曜夜間を除く) |
(3)予約方法
窓口または電話(申請を希望する窓口で予約をお願いいたします。)
予約受付時に請求する戸籍について以下を聞き取りいたします。
本籍、筆頭者、必要な方の氏名生年月日、必要な戸籍の範囲(例:出生から死亡まで 等)
支所への電話につきましては、以下のリンクからお願いいたします。
都和支所、南支所、新治支所、神立支所
請求に併せて戸籍証明書等の取得に関する相談も受け付けています。
戸籍届出時における添付書類の省略
本籍地が土浦市でない方が本市に戸籍の届出を行う場合でも、戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
婚姻届出、養子縁組届出など
関連リンク
戸籍法の一部を改正する法律について(法務省HP内)(別ウインドウで開きます)