住民基本台帳事務における支援措置制度について

住民基本台帳における支援措置(以下「支援措置」)は、DV、ストーカー行為又は児童虐待などの加害者が、住民票の写し等の交付制度等を不当に利用して、それらの行為の被害者の住所を探索することを防止するため、被害者保護の支援措置を行っています。
支援措置の利用を希望する方は、土浦警察署などで被害について相談のうえ、市役所市民課にて申出を行ってください。
なお、支援措置の期間は、1年間です。支援措置の延長を希望する場合は、支援措置が終了する1か月前から、市役所市民課にて延長の手続きをとることができます。
※官公庁や正当な目的に基づく第三者(債権者など)から閲覧及び交付請求までを制限するものではありません。

支援措置の対象者

  • 土浦市に住民登録がある方で、下記の1から4のいずれかに該当する方。
  1. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者であり、かつ、暴力によりその生命又は心身に危害を受けるおそれがある方
  2. ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第7条第1項に規定するストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等をされるおそれがある方
  3. 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがある方
  4. その他1~3に掲げる方に準じて、特定の者からの暴力等により自己の生命又は身体に著しく危害を及ぼす行為を受けた方で、更に当該行為を受けるおそれがあり、支援措置の必要があると認められる方
  • 申出者と同一の住所を有する方についても、申出者と併せてDV等支援措置を実施することを求めることができます(住所が異なる場合は、個別に申し出てください)。

支援措置の内容

支援措置で制限できること

  1. 住民基本台帳の一部の写しの閲覧
  2. 加害者からの住民票の写し等(住民票や戸籍の附票など)の請求
    ※厳格な審査の結果、不当な目的によるものでないこととされた請求まで拒否するものではありません。
    ※第三者(弁護士、法人、債権者等)からの住民票の写し等の請求は、本人確認及び請求事由をより厳格に審査し交付する場合があります。

支援措置の期間

  • 1年間
    ※新規の場合は、支援開始決定通知日から1年間。延長の場合は、既存の支援措置が終了する日の翌日から1年間。
    ※延長の申出は、支援期間が終了する1か月前から可能です。

申出に必要なもの

  1. 住民基本台帳事務における支援措置申出書
  2. 申出者本人の本人確認書類
    (1点のみで可能)=運転免許証、個人番号カード、在留カード、パスポート、障害者手帳(顔写真あり)など
    (2点以上必要)=健康保険証、介護保険証、年金手帳、障害者手帳(顔写真なし)、社員証、学生証など
  3. お持ちの方のみ。「保護命令決定書」・「ストーカー規制法に基づく警告」などの実施書面
  • 法定代理人、児童相談所長、児童福祉施設の長など支援措置対象者本人以外の者が申出る場合は、代理人の本人確認書類及び、その身分が確認できる資料を合わせてお持ちください。

申出窓口

  • 市民課(市役所1階。支所及び出張所では受け付けしておりません。)
  • 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)。
    ※事前に、土浦警察署など相談機関へDV等の被害についての相談が必要です。
    ※前住所や本籍地の市区町村へ連絡・確認など、手続きに時間をいただく場合があります。時間に余裕をもってお越しください。

支援措置を利用する上での注意点

  • 住民票等の交付請求は、市民課及び支所・出張所の窓口でのみ可能です。その際は、支援措置申出時に届け出た本人確認書類を必ずお持ちください。
  • なりすましによる住民票等の取得を防止するため、本人確認を徹底します。そのため、支援措置を利用中は、次の各種サービスが利用できません。
  1. 代理人(委任状)による住民票等の請求
  2. コンビニでの住民票等の請求
  3. 郵送による住民票等の請求
  4. 広域交付での住民票等の請求
  5. マイナポータルでの一部のサービス(「わたしの情報」の閲覧など)
  6. マイナ保険証の利用(国民健康保険・後期高齢者健康保険の方。社会保険の方は、「※注意」をご覧ください。)

※注意…社会保険の方は、支援措置の申出後もマイナ保険証を利用(登録)できる状態が続いています。このまま医療機関などでマイナ保険証を利用すると、医療機関内の端末に住所などの情報が表示され、医療機関に相手方(又はその関係者)がいた場合、住所が知られる恐れがあります。そのため、支援措置を申出た方でマイナ保険証を利用していた方は、ご自身で各健康保険組合等に連絡し、情報の不開示設定を依頼することが推奨されています。なお、不開示設定の手続きなど詳しくは、ご加入の健康保険組合等へご確認ください。

  • マイナポータルで相手方を代理人として設定している場合、相手方にご自身の情報を閲覧される可能性があります。そのため、代理人の設置を解除の申請を行ってください。
  • 相手方のもとにマイナンバーカードを置いたまま避難されてきた場合、マイナンバーカードの利用停止及び再発行の手続きを行ってください。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課 窓口第一係

〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 1階)

電話番号:029-826-1111(代)

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  • 【更新日】2026年1月26日
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