「特別永住者証明書」の交付について
特別永住者の方には市役所で「特別永住者証明書」が交付されます。
様式 | |
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窓口 | 市役所市民課窓口(支所・出張所では受付けておりません) 【時間】 月曜日から金曜日(祝日及び年末年始[12月29日から1月3日]を除く) 8時30分から17時15分 木曜日及び日曜日の時間外は受付けておりません。 |
特別永住者証明書への切替及び有効期間 | 外国人登録証を「特別永住者証明書」とみなすことができる期間 16歳以上:現在お持ちの外国人登録証明書は次回確認(切替)申請期間まで特別永住者証明書とみなされます。施行日から3年以内に次回確認(切替)申請期間が来る場合には、施行期日から3年間特別永住者証明書とみなされます。 16歳未満:16歳の誕生日まで |
特別永住者証明書 特別永住者証明書への切替申請は本庁舎市民課の窓口で手続きをお願いいたします。(随時受付) 特別永住者証明書は後日お渡しとなります。 「特別永住者証明書」の有効期限は7年間です。16歳未満の場合は、有効期間は16歳の誕生日までとなります。 |
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特別永住者証明書の 更新・再交付申請 |
<有効期間更新> 特別永住者証明書は有効期間が満了するまでに、有効期間更新の申請をお願いします。手続きにより、新しいカードが交付となります。 申請期間:有効期間の満了日の2か月前から有効期間の満了日まで (有効期間の満了日が16歳の誕生日の方は6か月前から申請できます。) <紛失・盗難・汚損・き損> <本人の都合による交換> |
特別永住者証明書 交付申請共通事項 |
申請できる方
(1)16歳以上の特別永住者(本人) |
手続きに必要なもの
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「外国人登録原票記載事項証明書」について
外国人登録法の廃止に伴い、市役所で発行していた「登録原票記載事項証明書」は発行ができなくなりました。平成24年7月9日以降の住所等は「住民票」で確認ができますが、以前の居住歴、氏名・国籍の変更履歴や上陸許可年月日など外国人登録に係る情報が必要な場合は、ご本人が直接法務省出入国在留管理庁に開示請求を行うことになります。
請求できる方
・外国人の方本人
・外国人の法定代理人
法務省出入国在留管理庁の窓口に直接赴くか、郵送で請求します。電話、FAX、インターネットによる請求は受け付けていません。
開示は請求日から30日以内に行われ、窓口でも郵送でも受け取れます。
請求・お問い合わせ先
詳しくは下記にお問い合わせください。関連リンクからも情報が見られます。
法務省出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係
〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13階
電話番号:03-5363-3005
窓口・電話受付:午前9時から午後5時まで(土日・祝日・年末年始は除く)
開示請求についてはこちら