印鑑登録は土浦市に住民登録をしている方が行うことができます。
ただし、15歳未満の方や意思能力を有しない方は印鑑登録できませんのでご注意ください。
印鑑登録できる方
○土浦市に住民登録されている方
※15歳未満の方や意思能力を有しない方は印鑑登録できませんのでご注意ください。
登録できる場所
○本庁舎市民課窓口
○各支所・出張所(都和支所、南支所、上大津支所、新治支所、神立出張所)
印鑑登録できる時間
月曜日~金曜日 8:30~17:15 (祝日及び年末年始[12月29日~1月3日]を除く)
木曜日・日曜日は本庁舎市民課窓口にて時間外サービスを行っております。時間外サービスにおいても印鑑登録を行うことができます。市民課窓口時間外サービスをご参照ください。
手数料
印鑑登録手数料 1件 300円
印鑑登録の方法
詳しくはこちらをご覧ください。
登録に必要なもの
A本人申請の場合
・登録する印鑑
・本人確認書類(下記の1から3のいずれかによる方法で本人確認させていただきます。1または2による方法で本人確認を行った場合は即日で登録できます。3による方法で本人確認を行った場合は即日登録できません。印鑑登録を申請した窓口に再度来庁する必要があります。)
※本人確認書類は有効期限内の複写でないものに限ります。
1 マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、旅券(パスポート)、住民基本台帳カード(顔写真付)、在留カード等、公的機関が発行した顔写真付きの本人確認書類等で1点。
2 保証人(土浦市で印鑑登録をされている方のみ保証人となることができます。)による保証書欄の記載のある申請書の提出に加えて、健康保険証・年金手帳・社員証・その他顔写真のない公的機関が発行した本人確認書類等で2点。
申請書の保証書欄には、住所・保証人の氏名(署名)・電話番号・印鑑登録番号を記入の上、印鑑登録をしている印鑑の押印が必要です。保証書はかならず保証人が記入・押印をしてください。
3 健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、その他顔写真のない公的機関が発行した本人確認書類で2点。
※即日で登録できません。
※印鑑登録申請の後、住所登録地に回答書を郵送します。回答書が届きましたら、申請から30日以内に登録する印鑑を押印した回答書、登録する印鑑、本人確認書類(2点)を窓口にお持ちください。
※回答書をお持ちいただいた際に、印鑑登録を行い、併せて印鑑登録証明書の発行ができるようになります。最初の印鑑登録申請時には、印鑑登録証明書の発行はできませんので、余裕をもって申請してください。
B代理人申請の場合
ご本人が窓口に来られない場合、「代理人」による印鑑登録をすることができます。代理人登録の場合は、A本人申請の場合の「3」と同様に即日登録ができず、回答書を用いての登録となります(2回来庁する必要があります)。A本人申請の場合「3」とはお持ちいただく書類が異なります。
○1回目にお持ちいただくもの
- 登録する印鑑
- 委任状(登録者本人が自署・登録する印鑑を押印したもの)
- 代理人の本人確認書類 (公的機関が発行した顔写真付きの本人確認書類等で1点、又は健康保険証や年金手帳等2点)
○2回目にお持ちいただくもの
- 登録する印鑑
- 回答書
- 代理人選任届
- 登録者と代理人それぞれの本人確認書類(公的機関が発行した顔写真付きの本人確認書類等で1点、又は健康保険証や年金手帳等2点)
登録できない印鑑
印鑑登録は1人1個となりますので、2個以上の登録は行えません。また、次のような印鑑は登録することができません。
- 住民基本台帳に記載されている「氏名」、または「氏」もしくは「名」を表していないもの
- 職業、資格など氏名以外の事項を表しているもの。
- ゴム印等変形しやすい素材でできているもの(シャチハタ含む)。
- 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- 印影が鮮明でないものや、文字が読みにくいもの。また一部が欠けているもの。
- 同一世帯で、すでに登録されているもの。
- そのほか、特に不適当と認められるもの。ご不明な点がございましたら市民課までお問い合わせください。
印鑑登録証明書の交付
必要なもの(本人・代理人共通)
(1)印鑑登録証または土浦市民カード。印鑑登録証・土浦市民カードがない場合には、証明書の交付ができません。
(2)窓口に来る方の本人確認書類(公的機関が発行した顔写真付きの本人確認書類等で1点、又は健康保険証や年金手帳等2点)
印鑑登録を行ったことがない場合は新規登録、カードの紛失等の場合は再登録が必要です。
窓口で申請する場合
申請書を記入し、カードを添えて申請してください。申請書の住所・氏名・生年月日に間違いがある場合は、証明書を交付できません。
交付場所:本庁舎市民課窓口、各支所・出張所
交付日時:平日(祝日・年末年始[12月29日~1月3日]を除く) 8:30~17:15
木曜日・日曜日は本庁舎市民課窓口にて時間外サービスを行っております。時間外サービスにおいても印鑑登録証明書の申請を行うことができます。市民課窓口時間外サービスをご参照ください。
自動交付機で申請する場合
自動交付機による証明書発行サービスは、機器の老朽化により、平成30年3月31日(土曜日)をもちまして終了いたしました。
(土浦市民カードは引き続き印鑑登録証としてご利用いただけますので、大切に保管してください)
郵便局で申請する場合
郵便局で申請の場合は、窓口で本人確認を行います。土浦市民カードまたは印鑑登録証に加えて、運転免許証等の本人確認書類を持参してください。なお、代理人での請求はできません。申請書を記入し、カードと本人確認書類を添えて申請してください。申請書の住所・氏名・生年月日に間違いがある時は証明書を交付できません。
交付場所:山ノ荘郵便局、土浦宍塚郵便局、土浦中村郵便局
交付時間:平日(祝日、年末年始を除く) 9:00~16:00
コンビニエンスストアで申請する場合
マイナンバーカードをお持ちで、利用者用電子証明書を登録している場合、キオスク端末(マルチコピー機)から印鑑登録証明書を申請することができます。土浦市民カードまたは旧印鑑登録証ではコンビニ交付は利用できません。
※取得された証明書の交換及び手数料の返還はできません。発行の際には、よくご確認のうえ発行手続きを行ってください。
詳細についてはコンビニエンスストアで証明書を取得する場合をご参照ください。
オンラインで申請する場合
マイナンバーカードとスマートフォンを利用し、オンラインで印鑑登録証明書の申請ができます。
詳しくはこちらをご参照ください。
手数料
印鑑登録証明書発行手数料 1通 300円
廃止する場合
登録している印鑑を廃止したい場合には、ご本人様が以下を持参の上、窓口にお越しください。
・本人確認書類(公的機関が発行した顔写真付きのもの)
・印鑑登録証(紛失等の際は不要です)
上記の本人確認書類をお持ちでない方や代理の方がお手続きする際は、即日での廃止はできません。回答書を用いての廃止となります。
1回目の来庁の際には、本人確認書類(代理申請の場合には代理人のもの)、委任状(代理申請の場合)、印鑑登録証(紛失の場合除く)を持参してください。その際に、2回目の来庁で必要な書類についてご説明いたします。
なお、以下に該当する方は、自動的に廃止となりますので廃止の手続きは不要です。
・印鑑に使用されている氏名に変更があった方
・印鑑に使用されているカタカナ表記に変更があった方(外国籍の方のみ)
・土浦市外に転出された方
・死亡等により住民票が消除された方