自動車臨時運行許可(仮ナンバー)

自動車臨時運行許可(仮ナンバー)は、車検が切れているなどの自動車を、車検場に動かすための「仮のナンバープレート」(赤い斜め線が入ったもの)を貸し出す手続きです。

1. 申請できる方

  • 個人…車検を目的とする回送
  • 自動車販売業者・自動車整備業…車検・販売を目的とする回送

2. 手続きの要件

(1)対象となる車両の種類

この手続きができるのは、次の形状の乗り物だけです。

  • 乗用車・トラック・バス・軽自動車
    ※車検証の「形状」の欄に、箱型、ステーションワゴン、バン、キャブオーバーなどの記載があります。
  • 大きなバイク(排気量が250cc超の二輪車、側車付二輪車)
  • 大型特殊自動車(ロードローラー、大型フォークリフトなど)
✕ 対象にならないもの(仮ナンバーは貸せません)
  • 原付(排気量が125cc以下のバイクなど)
  • 中型のバイク(排気量が125cc超~250cc以下のオートバイ)
  • 小型特殊自動車(小型フォークリフト、小型ユンボなど)

(2)申請事由(臨時運行許可の申請目的)

申請事由ごとの個人・販売業者・整備業者の可否判定
運行の目的と具体的内容 個人 販売業者 整備業者

1 車検のための回送

  • 新規検査のために陸運支局へ回送
  • 車検が切れた車の継続検査のために陸運支局等へ回送
○ ○ ○
2 登録のための回送
  • 新規登録のために陸運支局へ回送
○ ○ ○

3 封印取付けのための回送

  • ナンバープレート再発行・再封印の手続き
  • 盗難車のナンバー再交付(警察受理番号必須)
○ ○ ○
4 その他
  • 修理・整備のための回送
○※ × ○
4 その他
  • 販売目的・仕入れなどのための回送
× ○ ×
4 その他
  • 廃棄処分のための回送
× ○ ○
【注釈】
販売業者とは、自動車販売業者および古物商を含みます。整備業者とは、自動車整備業者を指します。
※ 修理・整備のための回送:車検を受けることを前提とした点検・整備、または検査後の整備不良に対応するため、個人で整備工場に持ち込む場合に限り許可します。

(3)運行経路

仮ナンバーを使って車を走らせるルート(出発する場所から到着する場所まで)には、決まりがあります。

【大事なルール】ルートの中に「土浦市」が入っている必要があります

次のいずれかの場合のみ、土浦市役所で手続きができます。

  • 土浦市から出発して、ほかの場所へ行く
  • ほかの場所から出発して、土浦市を通り、ほかの場所へ行く
  • ほかの場所から出発して、土浦市に到着する
✕ 土浦市で手続きできない例
例:「つくば市を出発して、牛久市を通って、龍ケ崎市へ行く場合」など
※ルートの中に「土浦市」がまったく入っていないため、土浦市役所では仮ナンバーを貸し出すことができません。(出発地・経由地・目的地である市区町村役所で手続きをしてください)

(4)運行期間

臨時運行の許可期間は、目的の達成に必要な最小限の日数とし、最長5日間(土日、祝日も含む)です。

  • 車検のための回送…原則として2日以内
  • 新規登録、整備、販売等のための回送…1日を目安としてください
⚠️ 期間についての注意点
  • 「5日間借りられるから、その間いつでもドライブしていい」という意味ではありません。
  • 自賠責保険(自動車の保険)の期間が終わる日は、仮ナンバーを使う期間に含めることができません。

3. 手続きに必要なもの

窓口に来る前に、次の5つを必ず準備してください。

必要なもの くわしい内容(注意点)
(1) 車の書類
(コピーでも可能です)
  • 自動車検査証(車検証)
  • 登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)
  • 自動車通関証明書など
【重要】電子車検証をお持ちの方へ
電子化された自動車検査証の場合は、必ず原本をお持ちいただくか、「自動車検査証記録事項」も一緒にお持ちください。原本をお持ちいただいた場合は、職員が「車検証アプリ」で内容を確認いたします。
(2) 自動車損害賠償責任(自賠責)保険の証明書
(原本が必要です)

※保険の期間が、仮ナンバーを使う日(運転する日)に有効である必要があります。

※保険期間の最終日は、お昼の12時までしか使えないため、最終日は仮ナンバーを使う期間に含めることができません。

※市役所では保険の加入はできません。あらかじめ損害保険会社の支店・代理店(自動車のディーラー、整備工場、中古車販売店、JAなど)で加入のうえ、必ず原本をお持ちください。

(3) 本人確認書類

窓口に来る人の身分証明書です。顔写真付きのものをお持ちください。

  • 運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど

※有効期限が切れているものは、ご利用いただけません。

(4) 手数料(お金)

1件につき750円

※現金のみの取り扱いです。

(5) 申請書

市役所・新治支所の窓口でお渡しします。その場で書いていただけます。

同一車両で複数回の申請が行われる場合、その必要性を申立書に記入していただき、貸出しについて審査します。

4. 手続きをする日と場所

手続きをする日

原則、車を運転する当日に申請してください。

※早朝から運転する場合や、土日祝日に運転する場合のみ、前日(土日祝日の直前の開庁日)に申請ができます。

手続きをする場所

  • 土浦市役所 本庁舎1階 市民課(窓口)
  • 土浦市役所 新治支所(窓口)

※新治支所以外の支所や出張所では手続きできませんのでご注意ください。

5. 守っていただく大切なルール

★ 使い終わったらすぐに返してください

標識は、有効期間経過後、5日以内に許可証とともに借り受けた窓口へ返却してください。(郵送可)

※返却期限日は「許可証」の右下に記載されています。

※期限を過ぎても返さない場合、警察署に通報します。法律(道路運送車両法)により罰せられることがあります。(6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)

ナンバープレートをなくしたり、壊したりしたとき

【なくした場合】

  1. 市役所に来る前に、まず警察署へ行き、「遺失物届」を出してください。
  2. 警察署から伝えられる「受理番号」をメモに控えて、仮ナンバーの手続きをした窓口(市役所市民課または新治支所)にお越しください。

【なくした場合・壊した場合の共通手続き】

手続きをした窓口にお越しいただき、「なくした・壊したこと」についての届出(理由の記入など)を行っていただきます。また、ナンバープレートの実費をお支払いいただく必要がありますのでご了承ください。

6. 全申請者に共通の禁止事項

いかなる申請者の属性でも、以下の申請事由は許可されません

  • 人、物資の輸送
  • 通勤用
  • ドライブ用
  • 試運転(購入予定者が試乗する場合)
  • 試乗販売
  • 単なる移動
  • 登録する意思のない自動車

 

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このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課 窓口第一係

〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 1階)

電話番号:029-826-1111(代)

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  • 【更新日】2026年10月8日
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