住民基本台帳の一部の写しの閲覧について

住民基本台帳法に基づき、公益性が認められる場合に限り、住民基本台帳の一部の写し(住所・氏名・生年月日・性別の4項目)の閲覧が認められています。

1. 閲覧ができる場合

以下のいずれかの目的に該当し、かつ市が認める場合に限ります。
※注意…営利目的(例:ダイレクトメールの送付等)の閲覧は一切できません。また、DV等加害者によるDV等被害者の住所探索など不適切な利用が疑われる場合は閲覧を拒否することがあります。
目的 内容
(1)公用での閲覧 国や地方公共団体の機関が、法令の定める事務を遂行するために必要な場合。
(2)統計・学術研究・その他の調査研究 公益性が高いと認められる統計調査、世論調査、学術研究。

(3)公共的活動

公共的団体(自治会、管理組合等)が行う、地域住民の福祉向上に寄与する活動。
(4)居住関係の確認

自らの借地に勝手に住所を置いている者がいないかの確認など、特別の事情がある場合。

(5)権利の行使・義務履行

訴訟の提起等のために必要な場合。

2. 閲覧の実施概要

項目 内容
(1)場所 土浦市役所 市民課
(2)閲覧日 市の休日(土・日・祝日、年末年始)及びその翌日を除いた日
(3)時間 午前9時 ~ 午後5時(※午前11時~午後2時を除く)
(4)定員 同時に2名まで
(5)手数料 住民1人分の記録につき300円(※土浦市手数料条例に基づく)

3. 手続きの流れ

閲覧には事前の書類審査が必要です。
項目 内容
(1) 閲覧予約及び申請書類の提出 市民課まで閲覧の予約(日時、氏名、法人・団体名、連絡先等)を行ってください。
あわせて、閲覧予定日の2週間前までに閲覧申請書など必要書類を窓口、または郵送にて提出してください。なお、郵送の場合は市民課到着日が基準となります。
(2) 審査 提出書類に基づき、公益性やプライバシー保護の観点から審査を行います。
(3) 閲覧当日 予約された日時に来庁し、閲覧(筆記による転記)を行ってください。

4. 必要書類

申請者の区分により、以下の書類を提出してください。
区分 必要書類
公用

閲覧請求書(様式第1号)

個人・法人

閲覧請求書(様式第2号)

誓約書(様式第3号)

疎明資料(商業登記法による登記をしている法人の場合は、法人の登記事項証明書。統計・学術研究・その他の調査研究に利用する場合は、研究内容、及び閲覧した事項の利用方法について説明した書面(事業計画・アンケート等)等)

委託を受けている場合は、委託契約書の写し等

5. 閲覧当日の持参物

  • 本人確認書類: 閲覧者本人の顔写真付き証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)。
    ※顔写真付きの証明書をお持ちでない場合は、事前に市民課へご相談ください。
  • 法人による閲覧申請の場合は、社員証等、法人と閲覧者の関係がわかる書類。
  • 手数料: 住民1人分の記録につき300円(閲覧当日、窓口にて支払いしてください。)

6. 注意事項(必ずお読みください)

  • 閲覧によって得た情報を、申請した目的以外に利用したり、他人に提供したりすることは法律で禁止されています。
  • 偽りその他不正な手段により閲覧した場合や、知り得た事項を目的外に利用した場合は、住民基本台帳法に基づき過料に処せられるほか、個人情報保護法等に基づき勧告・命令や刑罰の対象となる場合があります。
  • 土浦市では、住民基本台帳法に基づき、年2回、閲覧状況(閲覧者の名称、目的等)を公表しています。

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課 窓口第一係

〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 1階)

電話番号:029-826-1111(代)

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  • 【更新日】2026年3月3日
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