令和8年度から適用される市・県民税の主な改正についてお知らせします。
1.給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年1月1日から令和7年12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、給与収入金額が190万円以下の方の最低保証控除額が最大10万円引き上げられます(給与所得が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません)。
| 給与収入金額 | 給与所得控除額 | |
| 改正前 | 改正後 | |
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 給与等の収入金額×40%-10万円 | |
| 180万円超190万円以下 |
給与等の収入金額×30%+8万円 |
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| 190万円超360万円以下 | 改正なし | |
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360万円超660万円以下 |
給与等の収入金額×20%+44万円 | |
| 660万円超850万円以下 |
給与等の収入金額×10%+110万円 |
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| 850万円超 | 195万円(上限) | |
2.各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ
令和7年1月1日から令和7年12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。
対象および改正内容
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円 | 58万円 |
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ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 |
48万円 | 58万円 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 75万円 | 85万円 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額 | 55万円 | 65万円 |
3.特定親族特別控除の創設
納税義務者が生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等(※配偶者及び青色事業専従者等を除く)で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方がいる場合は、所得控除の適用を受けることができます。
特定親族特別控除額
| 特定親族の合計所得金額 | 控除額 |
| 58万円超95万円以下 | 45万円 |
| 95万円超100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超123万円以下 | 3万円 |
4.子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充
次のいずれかに該当する者が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合、借入限度額を下表のとおり上乗せすることとされた措置について、令和7年中に居住の用に供した場合にも延長されました。
・年齢が40歳未満であって配偶者を有する者
・配偶者もしくは本人が40歳以上であり、もう一方が40歳未満である者
・年齢が19歳未満の扶養親族を有する者
| 認定住宅等の新築等をして令和7年中に居住の用に供した場合の借入限度額 | ||||
| 住宅の区分 | 改正前 | 改正後 | ||
| 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 4,500万円 | 5,000万円 | ||
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 | ||
| 省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 4,000万円 | ||
住宅ローン控除の適用条件などについては、国土交通省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。