個人市・県民税の改正の概要(令和8年度)

令和8年度から適用される市・県民税の主な改正についてお知らせします。

1.給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年1月1日から令和7年12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、給与収入金額が190万円以下の方の最低保証控除額が最大10万円引き上げられます(給与所得が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません)。

給与収入金額 給与所得控除額
改正前 改正後
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超180万円以下 給与等の収入金額×40%-10万円
180万円超190万円以下

給与等の収入金額×30%+8万円

190万円超360万円以下 改正なし

360万円超660万円以下

給与等の収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下

給与等の収入金額×10%+110万円

850万円超 195万円(上限)

2.各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ

令和7年1月1日から令和7年12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

対象および改正内容

所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円 58万円

ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等

48万円 58万円
勤労学生の合計所得金額 75万円 85万円
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 48万円 58万円
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額 55万円 65万円

3.特定親族特別控除の創設

納税義務者が生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等(※配偶者及び青色事業専従者等を除く)で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方がいる場合は、所得控除の適用を受けることができます。

特定親族特別控除額

特定親族の合計所得金額 控除額
58万円超95万円以下 45万円
95万円超100万円以下 41万円
100万円超105万円以下 31万円
105万円超110万円以下 21万円
110万円超115万円以下 11万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超123万円以下 3万円

4.子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充

次のいずれかに該当する者が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合、借入限度額を下表のとおり上乗せすることとされた措置について、令和7年中に居住の用に供した場合にも延長されました。

・年齢が40歳未満であって配偶者を有する者

・配偶者もしくは本人が40歳以上であり、もう一方が40歳未満である者

・年齢が19歳未満の扶養親族を有する者

認定住宅等の新築等をして令和7年中に居住の用に供した場合の借入限度額
住宅の区分 改正前 改正後
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 4,500万円 5,000万円
ZEH水準省エネ住宅 3,500万円 4,500万円
省エネ基準適合住宅 3,000万円 4,000万円

住宅ローン控除の適用条件などについては、国土交通省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

参考:国土交通省

このページの内容に関するお問い合わせ先

課税課 市民税係

〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 2階)

電話番号:029-826-1111(代)   (内線 2232・2237・2239・2493)

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  • 【更新日】2025年11月19日
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