令和7年度から適用される市・県民税の主な改正についてお知らせします。
1.同一生計配偶者に係る定額減税(令和7年度のみ適用)
令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、市・県民税所得割が課税される納税義務者本人の同一生計配偶者(国内居住のみ、合計所得金額が48万円以下の配偶者)について、令和7年度に限り、納税義務者本人の個人住民税の所得割から1万円が減税されます。
2.子育て世帯などに対する住宅ローン控除の拡充
次のいずれかに該当する者が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額を下表のとおり上乗せすることとされました。
・年齢が40歳未満であって配偶者を有する者
・配偶者もしくは本人が40歳以上であり、もう一方が40歳未満である者
・年齢が19歳未満の扶養親族を有する者
認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額 | ||||
住宅の区分 | 改正後 | 改正前 | ||
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 5,000万円 | 4,500万円 | ||
ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 3,500万円 | ||
省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | 3,000万円 |
住宅ローン控除の適用条件などについては、国土交通省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。