給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)
給与所得控除が適用される収入の上限額について,平成27年度まで給与収入1,500万円(控除額245万円)までとされていましたが,平成29年度は給与収入1,200万円(控除額230万円)までに引き下げられました。
なお,平成30年度以後の上限額は,さらに引き下げられて,給与収入1,000万円(控除額220万円)までとなります。
年度 | 平成26年度から平成28年度まで | 平成29年度 | 平成30年度以後 |
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給与所得控除を適用できる給与収入の限度額 | 1,500万円 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の上限額 | 245万円 | 230万円 | 220万円 |
空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設
平成29年度より,下記の「対象となる家屋等(空き家)」にかかる譲渡所得の金額について,居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除を適用できるようになります。
●対象となる家屋等(空き家)
相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋(昭和56年5月31日以前の建築)及びその敷地の用に供されていた土地等で,当該相続により取得した個人が,平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に譲渡(対価の額が1億円以下)したもの。