令和3年度税制改正による、令和4年度以降の個人住民税の主な改正点についてお知らせいたします。
なお、その他の改正や詳細については財務省の「令和3年度税制改正パンフレット」をご覧ください。
また、所得税に関することについては管轄の税務署にお問い合わせください。
令和3年度税制改正パンフレット(財務省)
茨城県内の税務署所在地・案内(国税庁)
住宅ローン控除の特例の延長等
住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例が延長されます。
入居した年月 | 平成21年1月から 令和元年9月まで |
令和元年10月から 令和2年12月まで |
令和3年1月から 令和4年12月まで |
控除期間 | 10年 | 13年(注1) | 13年(注1)(注2) |
(注1)特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。
それ以外の場合で、令和3年12月31日までに入居した方は、控除期間が10年となります。
(注2)特例が適用されるには、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅等は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。
住宅ローン控除の特例が適用される要件等について、詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。
退職所得課税の見直し
令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当について勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、雇用の流動性等に配慮し、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分については、2分の1課税を適用除外します。
セルフメディケーション税制の見直し
対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化をしたうえで、平成29年1月から令和3年12月までだった適用期限が5年延長されます。
※令和4年分以後の所得税(令和5年度以後の住民税)から適用
子育て支援に要する費用に係る税制上の措置
地方自治体等(企業主導型ベビーシッター利用者支援事業を含む)が行う子育て支援に係るベビーシッターの利用料等の助成について非課税となります。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成となり、次のものが対象となります。
- ベビーシッターの利用料に対する助成
- 認可外保育施設等の利用料等に対する助成
- 一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成