ふるさと納税制度の見直し
ふるさと納税の対象となる地方団体を、一定の水準に基づき総務大臣が指定します。
対象となる地方団体については、下記の総務省HPをご覧ください。
※指定対象外の地方団体に対して令和元年6月1日以降に寄付を行った場合は、ふるさと納税の対象外となります。
【注】個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分は対象外となりますが、所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除部分については対象となります。
住宅借入金等特別税額控除の拡充
消費税率10%が適用される住宅取得等について、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住の用に供した場合、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の控除期間が3年間延長されます。
居住開始年月 | 控除限度額 | 控除期間 |
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平成26年4月から令和3年12月まで (消費税率が8%または10%の場合) ※下段に該当する場合を除く |
所得税の課税総所得金額等の7% (市民税4.2%、県民税2.8%) 上限:136,500円 |
10年 |
令和元年10月から令和2年12月まで (消費税率が10%の場合) ※拡充分 |
所得税の課税総所得金額等の7% (市民税4.2%、県民税2.8%) 上限:136,500円 |
13年 |
※市民税・県民税からの控除額は、次の1と2のうち、いずれか少ない金額となります。
- 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
- 上記控除限度額