配偶者控除及び配偶者特別控除について
平成29 年度の税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いが変更になりました。平成31年度(平成30年中の所得)の市民税・県民税から適用されます。
【改正点】
1 配偶者控除
夫(または妻)の合計所得金額に応じて控除額が改正され、合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除が受けられなくなりました。
■改正前:夫(または妻)の合計所得金額の制限なし
2 配偶者特別控除
夫(または妻)の合計所得金額に応じて控除額が改正され、合計所得金額が38万円超123万円以下となりました。
■改正前:夫(または妻)の合計所得金額38万円超76万円未満
※配偶者控除及び配偶者特別控除の額についてはこちらをご覧ください。
3 定義の変更
上記1及び2の改正に伴い、これまで「控除対象配偶者」(合計所得金額が38万円(給与所得だけの場合の給与等の収入金額が103万円)以下の方)とされていた方の定義が変わり、新たに「同一生計配偶者」と「控除対象配偶者」の定義が設けられました。
(1)同一生計配偶者
納税義務者の配偶者で、納税義務者と生計を一にするもののうち、前年の合計所得金額が38万円以下である者
(2)控除対象配偶者
同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の配偶者
なお、同一生計配偶者につきましては、納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合,配偶者控除の適用は受けられなくなりますが,扶養の人数には含まれるため、住民税所得割・均等割の非課税判定に適用されます。また,同一生計配偶者が障害者手帳の交付を受けている等要件を満たす場合は,納税義務者は障害者控除の適用を受けることができます。