1.医療費控除について―医療費控除の特例の新設―
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の開始
定期健康診断などを受けている方が,対象となる医薬品(※1)を,年間12,000円を超えて購入した場合は,申告することで所得控除を受けられるようになります。
なお,セルフメディケーション税制は,従来の医療費控除制度と同時に利用することはできません。
◎対象となる方
所得税や市民税・県民税を納めている方で,下記のいずれかを受けている方
・勤務先での定期健診 ・特定健康診査(いわゆるメタボ健診) ・予防接種 ・定期健康診断(事業主診断) ・健康診査(いわゆる人間ドック等で医療保険者が行うもの) ・がん検診
◎金額
対象となる医薬品(※1)を,年間12,000円を超えて購入した場合,その金額を超えた部分の金額について所得控除を受けることができます。
(例)50,000円分の対象医薬品を購入した場合の控除額
50,000円(対象医薬品の購入金額)-12,000円=38,000円(控除額)
※控除上限金額は88,000円です。
※購入金額には「生計を一にする配偶者及びその他の親族の分」も含まれます。
◎適用される期日
平成29年1月1日から平成33年12月31日までの期間
◎必要なもの
(1)「セルフメディケーション税制の明細書」:様式については国税庁ホームページをご参照ください。
平成30年度の住民税申告から医薬品購入の領収書の添付又は提示は必要ありません。
(平成32年度の住民税申告までは,領収書の添付又は提示によることもできます。)
(2)健診の結果通知表など一定の取組みを行ったことを明らかにする書類
※1対象となる医薬品
要指導医薬品及び一般用医薬品のうち,医療用から転用された医薬品です。品目については,厚生労働省ホームページ
「セルフメディケーション税制対象医薬品品目一覧」をご覧ください。
また,領収書には,控除の対象であることが★マークで記載されています。
2.住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の延長
所得税の住宅ローン控除の適用者について,所得税から控除しきれなかった額を市民税・県民税から控除できる居住年の期間が次のように改正になりました。
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
居住年 | 平成31年6月30日まで | 平成33年12月31日まで |
控除限度額 | 所得税の課税総所得金額等の7% (最高136,500円) |
所得税の課税総所得金額等の7% (最高136,500円) |
3.給与所得控除について
給与所得控除が適用される収入の上限額について,給与収入金額1,000万円以上の方の控除額が引き下げられました。
【改正前】
収入金額 | 所得 |
---|---|
10,000,000円~11,999,999円 | 給与収入×95%-1,700,000円 |
12,000,000円~ | 給与収入‐2,300,000円 |
【改正後】
収入金額 | 所得 |
---|---|
10,000,000円~ | 給与収入‐2,200,000円 |