令和4年度税制改正による、令和5年度以降の個人住民税の主な改正点についてお知らせいたします。
なお、その他の改正や詳細については財務省の「令和4年度税制改正パンフレット」をご覧ください。
また、所得税に関することについては管轄の税務署にお問い合わせください。
令和4年度税制改正パンフレット(財務省)
茨城県内の税務署所在地・案内(国税庁)
1.住宅ローン控除の適用期限の延長
住宅ローン控除の適用期限が4年延長となり、令和4年1月1日から令和7年12月31日までの間に入居した方も対象となります。
消費税率の引上げに伴う需要平準化対策が終了したため、控除限度額を前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)に引き下げます。
入居した 年月 |
平成21年1月~ 平成26年3月 |
平成26年4月~ 令和元年9月 |
令和元年10月~ 令和2年12月※1 |
令和3年1月~ 令和4年12月※1※2 |
令和4年1月~ 令和7年12月 |
控除限度額 |
所得税の課税総所得金額等の5% |
所得税の課税総所得金額等の7% |
所得税の課税総所得金額等の7% |
所得税の課税総所得金額等の7% |
所得税の課税総所得金額等の5% |
控除期間 |
10年 |
10年 |
13年 |
13年 |
※3 |
※1 消費税率10%で購入した方に限ります。
※2 注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末までに契約している必要があります。
※3 該当期間においては、住宅の種類によって控除期間が異なります。詳しくは国土交通省のホームページをご覧下さい。
参考:国土交通省ホームページ
参考:国税庁ホームページ
- 一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)
- 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)
- 買取再販住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)
- 中古住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)
2.民法改正による未成年の住民税の扱いについて
民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
この改正に伴い、令和5年度以降の「未成年住民税課税」の対象年齢について、以下の通り変更します。
そのため、昨年度までは非課税であっても、今後は課税となる場合がありますのでご注意ください。
(補足)「前年の合計所得135万円以下」は変更ありません。
令和4年度まで |
令和5年度から |
20歳未満 |
18歳未満 |
※令和4年度の場合 平成14年(2002年)1月3日以降生まれの方 |
※令和5年度の場合 平成17年(2005年)1月3日以降生まれの方 |
3.セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の適用期限が5年間延長され、税制対象医薬品の範囲が拡充されます。
(令和8年12月31日までの間に支払った対価が対象)