後退用地の寄付(売買)手続き

趣旨

道路中心線より2m以内の土地については、建築基準法上、構造物を建てることが禁止されています。この土地について、道路用地としての寄付または売買の受入を行っています。

条件

  1. 対象となる土地と他の土地(道路および隣接地)との境界が確定していること(確定していない場合は、地権者・申請者において境界を確定していただく必要があります。)
  2. 抵当権、仮登記など、所有権以外の権利が設定されていないこと
    (所有権以外の登記がある場合は、抹消の承諾が得られること)
  3. 対象となる土地に、構造物(工作物・立木等)がないこと、または所有権移転の際に移設する(取壊す)こと
    ※物件の内容によっては、移設時に補助費が出ることがあります。
    詳細については道路建設課用地係(内線2358・2360)までお問い合わせください。
  4. 対象となる土地の中に電柱がある場合、対象の土地以外に移設してもらえること

手続きの流れ

  1. 「後退地等の事前協議の申出書」の提出
  2. 用地係にて現地調査、条件等の確認
  3. 「寄付(売買)申出書」の提出
  4. 土地家屋調査士による実地測量
  5. 境界立会い(道路建設課用地係、道路管理課業務係)
  6. 寄付(売買)の決定
  7. 土地分筆・所有権移転登記(所有権以外の権利の抹消)
  8. 登記完了
    費用の振込み…土地代金、および構造物の移転補助費
    (道路部分の簡易舗装実施)

このページの内容に関するお問い合わせ先

道路建設課 用地係

〒300-8686 土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 4階)

電話番号:029-826-1111(代) 内線2358

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  • 【更新日】2024年6月20日
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