茨城県では、令和元年7月1日から「いばらきパートナーシップ宣誓制度」を実施しています。
この制度は、婚姻制度とは異なり、「一方又は双方が性的マイノリティである2人の者が、互いの人生において、互いに協力して継続的に生活を共にすることを約した」ことを宣誓し、パートナーシップの関係にある者同士がそろって宣誓書を県に提出し、県が受領証等を交付する制度です。
詳しい内容や申請方法については、下記の茨城県のホームページをご覧ください。
茨城県ホームページ「いばらきパートナーシップ宣誓制度を実施しています」