町内会・自治会に関するよくあるお問い合わせ

1 町内会・自治会とは何ですか?

 町内会は、町内の住民により相互の融和を図るために組織された任意団体です。一斉清掃活動、敬老事業、交通安全活動、子どもたちを犯罪から守る活動などのほか、ごみ集積場や防犯灯の設置・維持管理など良好な地域社会をつくるためのコミュニティ活動を行っています。
 

2 町内会・自治会は市の関係組織ですか?

 町内会・自治会は、地域住民の合意により作られた住民自治組織です。市から市政情報の回覧や配布等にご協力をお願いしておりますが、町内会・自治会は、市とは別の組織であり、行政の下部組織でもありません。
 

3 マンションの管理組合と町内会・自治会との違いは?

 マンションの管理組合は区分所有者全員で構成された団体であり、マンションや敷地、附属施設等の共有資産の管理を目的としておりますが、町内会・自治会は地域住民による住民自治組織であり、任意加入の団体です。マンションの管理組合と町内会・自治会は全く異なる性格の団体ですので、町内会・自治会にもご加入ください。
 

4 地区長制度と町内会・自治会の関係は?

 市では、市と住民との行政連絡を密にし、住民福祉の増進と円滑な市政運営のために地区長制度を設けております。地区長は、地域住民の意向に基づき選出され、1の町の区域又は2以上の町を合わせた区域(設置区域)ごとに、市から委嘱されます。各地区長には、市との連絡調整に関することや地域住民の要望事項の取りまとめに関することの事務処理をお願いしています。
一方、町内会・自治会は、町内の住民により相互の融和を図るために組織され、一斉清掃活動、敬老事業、交通安全活動、子どもたちを犯罪から守る活動など町内会で決定したさまざまな事業を行い、良好な地域社会をつくりあげるためのコミュニティ活動を行う任意の団体です。
 このように、地区長制度と町内会・自治会は、住みやすい地域づくりを進めるために大切な役割を担っています。
 

5 町内会・自治会に加入するメリットは何ですか?

 日々の生活の中で発生する様々な公共的な問題や課題の解決は、行政の力だけでは難しく、地域での取り組みが欠かせません。
 町内会・自治会に加入することにより、一人では解決できない様々な課題を地域の人々と一緒に考えることができるだけでなく、災害が起きた時に町内会・自治会内でお互いに助け合うことができるなど、より安全で安心な暮らしを実現するために、そこに住む住民同士がお互いに協力し合い、支えあっていくことができます。
 

6 町内会・自治会には必ず加入しなければならないのですか?

 町内会・自治会への加入は任意ですが、個人が感じている地域への思いや願いを地域全体に反映させていくうえで、町内会・自治会は、非常に重要な役割を担っています。
土浦市でも、町内会・自治会は地域を支える重要な組織であると認識しており、町内会・自治会への加入を推奨しています。
 

7 町内会・自治会にはどうやって加入すればいいのですか?

 お住まいの地域の町内会・自治会長や役員にお問い合わせください。町内会・自治会の連絡先が分からない場合には、ご近所の方に伺うか、市民活動課へお問い合わせください。
 

8 町内会・自治会費は年間でいくらですか?

 町内会・自治会費については、集会所の維持管理や親睦活動など各町内会・自治会の内容等により、それぞれの町内会・自治会において会費を定めております。町内会・自治会費の詳細については、お住まいの地域の町内会・自治会へお問い合わせください。
 

9 町内会・自治会費はどのような用途で使われていますか?

 例えば、夏祭りや敬老会等をはじめとする行事に係る経費や集会所建設のための積立金、総会等の会議に係る諸経費等様々な町内会・自治会活動に使われております。町内会・自治会費の用途の詳細については、お住まいの地域の町内会・自治会へお問い合わせください。
 
 

10 町内会・自治会に加入していないとごみ集積場を使用できませんか?

 各地域の集積場については、各地域にお住まいの方がごみ出しのルールや掃除当番などの利用に関する事項を決めて維持管理を行っています。市としましては、町内会・自治会への加入の有無による利用の制限はしておりませんので、町内会・自治会に未加入の方が利用される場合には、ごみ集積場を管理しているお住まいの地域の町内会・自治会長や班長等にお問い合わせください。
 

11 新しく町内会・自治会を作ることはできますか?

 可能です。決められた方法はありませんが、町内会・自治会を円滑に運営していくためには、目的や活動内容、役員の選出方法などを定めた会則があることが望ましいと考えられます。設立については、市民活動課へお問い合わせください。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民活動課

〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 2階)

電話番号:029-826-1111(代) 国際係⇒内線2030 市民協働室⇒内線2234

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  • 【更新日】2025年2月4日
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