個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という)は、個人情報の保護に関する基本的な事項と、個人情報を取り扱う事業者の義務を定めています。
平成27年に改正個人情報保護法が成立し、平成29年に全面施行されたことにより、5,000人分以下の個人情報を取り扱う事業者も法律の対象となったため、町内会・自治会も「個人情報取扱事業者」と位置づけられております。
個人情報保護委員会より公表されているハンドブックや下記の関連ファイルにあります個人情報取扱要綱(例)などをご参照いただきながら、個人情報を適正に管理するとともに、今後の円滑な町内会・自治会の運営にお役立てください。