屋外広告物の表示について
土浦市では、土浦市景観計画に基づき土浦市屋外広告物条例を定めており、広告物等について必要な規制誘導を行うことで、良好な景観の形成、風致の維持、公衆に対する危害防止を図っています。
原則として、屋外広告物の表示には事前許可が必要となります。
※屋外広告物とは、「常時又は一定の期間継続して」、「屋外で」、「公衆に表示される」ものをいいます(屋外広告物法第2条第1項)。商業広告のみならず、営利を目的としないものも屋外広告物となり、適用除外となるもの以外は全て許可を受けて表示する必要があります。
規制内容土浦市デジタルサイネージガイドライン
土浦市デジタルサイネージガイドライン
※許可/禁止地域の図面は参考図となりますので、許可申請等の手続きにあたっては必ず条例の規定をご確認ください。
(参考)茨城県屋外広告物条例の規制内容との相違点
土浦市屋外広告物条例(平成30年4月1日施行)と茨城県屋外広告物条例との主な規制内容の相違点は次のとおりです。
1.広告物の高さの規制
| 市街化調整区域 | 野立広告物 高さ10m以下 |
|---|---|
| 景観形成重点地区(霞ヶ浦湖畔)かつ市街化区域 | 野立広告物 高さ10m以下 |
| 景観形成重点地区(霞ヶ浦湖畔、筑波山麓)かつ市街化調整区域 | 全ての広告物 高さ10m以下 |
2.屋外広告物特別誘導地区の設定
景観形成重点地区のうち「旧城下町とその周辺地区」については、用途地域による許可地域ごとの基準に加え、自家広告物以外の広告物や屋上利用広告物を禁止するなど、広告物の表示についても配慮を行い、歴史的景観の維持・保全を図ります。
3.集合野立広告物の新設
大規模交差点では、乱雑に野立広告物が表示されることにより景観を害しているような箇所も見受けられるため、一定の基準に基づき盤面を揃えて表示する場合は要件を緩和し、整然とした道路景観を創出します。
4.適用除外の追加(地域における公共的な取組や公共施設の維持管理に要する費用の一部に充てるための広告掲出)
屋外広告物を一律に規制するだけではなく、良質な広告物は賑わいや景観の向上にも寄与します。また、官民が一体となってまちなみ景観を形成するという観点から、官公署をはじめとした公共施設において一律に屋外広告物を禁止するのではなく、施設管理者が各施設の個別事情に応じて、一定の条件に基づき公共性を確保した上で広告表示できる体制を整えます。
5.許可期間や手数料、禁止地域の見直し
許可期間や手数料、禁止地域など、県条例の規制と異なる部分がありますのでご注意ください。
申請方法
オンライン、郵送、窓口いずれかの方法で手続ができます。それぞれの手続きの流れについては、以下のフロー図をご覧ください。
また、設置予定の屋外広告物について、許可申請に先立って各基準に適合しているか市へ確認を希望する方は、事前相談フォームをご利用ください(任意)。

オンライン申請
※令和8年6月1日(月)開始
以下のフォームの入力により手続を進めてください。
【注意事項】
- 手続きに必要な添付書類(図面など)をあらかじめご準備ください(フォームの入力によるため、申請様式1の作成は不要です)。
- オンライン申請をいただいた後、内容の審査が完了次第、手数料納付書をご担当者様宛に郵送いたします。
- オンライン申請に対しては、電子許可書(電子署名を付与したpdfファイル)を発行いたします。紙媒体での許可書は発行いたしませんのでご留意ください。
- 電子許可書を開いた際、表示するPC及びソフトの仕様や環境によっては「署名の完全性は不明です」と表示される場合がありますが、プロパティで電子署名に改ざんがないことが確認できれば有効な文書となります。
- 管理者を置く必要のない屋外広告物については、お手数をおかけしますが紙媒体での申請をお願いいたします。
郵送・窓口による申請
郵送、窓口で申請を行う際は、申請内容に応じて必要な様式を用いて手続きを行ってください。
なお、すべての様式について押印は不要です(令和3年11月1日~)。
必要書類
新規申請
以下の書類により、設置予定日の30日前までに許可申請をしてください。
- 様式1 屋外広告物表示許可申請書(オンライン申請の場合は不要)
- 設置場所の位置図(見取図)、カラー写真
- 仕様書・意匠図・構造図
- (近隣店舗等案内広告の場合)既に設置している近隣店舗等案内広告の設置場所を示した図面
- (建築物利用広告の場合)建築物との位置関係の分かる立面図等
- (デジタルサイネージの場合)デジタルサイネージチェックリスト
- (管理者が必要な場合)資格証明の写し
- (郵送での申請の場合)返信用封筒2部(申請手数料納付書送付用1部、許可書送付用1部)
板面の変更申請
以下の書類により、変更等予定日の30日前までに許可申請をしてください。
- 様式1 屋外広告物表示許可申請書(オンライン申請の場合は不要)
- 変更後の意匠図・構造図等
- カラー写真(申請日から3ヵ月前までに撮影したもの)
- (建築物利用広告の場合)建築物との位置関係の分かる立面図等
- (郵送での申請の場合)返信用封筒2部(申請手数料納付書送付用1部、許可書送付用1部)
更新申請
以下の書類により、許可期間満了日の2週間前までに許可申請をしてください。
- 様式1 屋外広告物表示許可申請書(オンライン申請の場合は不要)
- 様式4 屋外広告物安全点検報告書
- 添付書(申請日から3ヵ月前までに撮影したカラー写真を貼付/オンライン申請の場合は写真のみで可)
- (管理者が必要な場合)資格証明の写し
- (郵送での申請の場合)返信用封筒2部(申請手数料納付書送付用1部、許可書送付用1部)
安全点検のできる方の資格要件
- 屋外広告士
- 屋外広告物点検技能講習修了者
- 建築士(一級、二級、木造)
- 特種電気工事資格者(ネオン工事に係る者に限る)
- 茨城県屋外広告物条例の規定による屋外広告業の登録を受けている事業者
- 都道府県、指定都市又は中核市が行う講習会の課程を修了している者(茨城県外も可)
- 職業訓練指導員免許(広告美術仕上げ)を所持し技能試験に合格している者
- 職業訓練指導員免許(広告美術仕上げ)を所持し職業訓練を修了している者
※高さ4mを超える広告板等は、オレンジ色の資格を持つ方でなければ安全点検ができません。
除却届出または滅失届出
以下の書類により、除却または滅失後に届出をしてください。
- 様式7 屋外広告物滅失届出書
- 様式8 屋外広告物除却届出書(オンライン申請の場合は不要)
- 除却/滅失前後の写真
- (副本の返送が必要な場合のみ)返信用封筒1部
設置者または管理者の変更届出
- 様式5 屋外広告物管理者等(設置・変更)届出書
- 様式10 屋外広告物設置者名称等変更届出書
- (副本の返送が必要な場合のみ)返信用封筒1部
事前相談フォーム(任意)
新規申請にあたって、デザイン案等が許可基準に適合しているか事前相談をしたい方はこちら




