敷地が幅員4m未満の道路(建築基準法第42条第2項道路)に接する場合は,道路の中心線から2m後退(セットバック)した線を道路境界線とみなします。
道路後退線より外側(道路側)には建築物や門・塀は建築できません。また,建築敷地の道路後退線内に既存の建築物や門・塀等がある場合は,建築確認申請を提出する前に撤去してください。
法42条2項道路に接する敷地で建築行為を行う場合は,建築確認申請を提出する前に道路後退線に土浦市が指定する後退杭を設置してください。(後退杭は建築指導課窓口で配布します)