低炭素建築物について
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年12月4日施行)に規定する低炭素化のための措置が講じられた建築物を低炭素建築物といいます。
低炭素建築物の新築等をしようとする者は、低炭素建築物新築等計画の認定を申請することができます。申請を受けた所管行政庁は、計画が建築物の低炭素化を促進するための基準に適合するときは、計画の認定をすることができます。
認定基準の概要
低炭素建築物の申請が可能な区域が法律により定められており、土浦市は市街化区域のみ申請が可能となります。市街化調整区域は申請ができませんので、ご注意ください。
(1)建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能が、エネルギーの使用の合理化に関する法律第73条第1項に規定する判断の基準を超え、かつ、平成24年経産省・国交省・環境省告示第119号の基準に適合すること
(2)低炭素建築物新築等計画に記載された事項が基本方針(平成24年経産省・国交省・環境省告示第118号)に照らして適切なものであること
(3)低炭素化の建築物の新築等の資金計画が適切であること
認定基準のイメージ
地域区分
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地域の区分 |
年間日射地域 |
暖房機日射地域 |
旧土浦市の区域 |
6地域 |
A3区分 |
H3区分 |
旧新治村の区域 |
5地域 |
A3区分 |
H3区分 |
申請図書
提出部数は正・副2部となります。低炭素建築物計画の建築物を着工する前に、提出する必要がありますので、ご注意ください。
- 認定申請書
- 適合証(審査機関の技術的審査をあらかじめ受けた場合において機関が発行するもの)
- 確認済証の写し
- 委任状
- 添付図書
設計内容説明書、付近見取図、配置図、仕様表(仕上げ表を含む)、各階平面図、床面積求積図、用途別床面積表、立面図、断面図又は矩計図、各部詳細図、各種計算書、空気調和設備・機械換気設備・照明設備・給湯設備・空気調和設備等以外の低炭素化に資する建築設備の機器表、昇降機仕様書、系統図、各階平面図、制御図、その他機器表等 - 建築協定同意書(発行が行われる地区のみ)
認定申請手数料
様式
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その他