定期報告制度について

定期報告制度とは

 建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び防火設備等を常時適法な状態に維持するよう努めなければなりません。特に病院・ホテルなどの不特定多数の人が利用する建築物や高齢者・障がい者等が就寝する建築物等においては、いったん事故が発生すると大事故に発展するおそれがあることから、より一層の安全を確保する必要があります。

 建築基準法では管理者又は所有者に対し、建築物の安心・安全を確保し、生命、健康及び財産の保護を図るため、対象建築物及び建築設備について調査・検査を行い土浦市に報告することを義務付けています。

調査・検査の資格制度が変わります

 特殊建築物等調査資格者・昇降機検査資格者・建築設備検査資格者の皆様が、定期報告のための調査・検査を行う場合は、新たに資格者証の交付を受けてください。
※防火設備の検査員資格者制度も併せて新設されます。

定期報告の義務の対象・報告時期について

 定期報告の義務の対象及び報告時期は下記のとおりとなります。

定期報告関係告示改正に伴う変更点について

 令和6年国土交通省告示第974号及び令和7年国土交通省告示第53号において、定期報告関係告示が改正(令和7年7月1日施行)となりました。

 定期報告関係告示改正に伴い、定期報告の点検方法が一部変更となりましたので、施行日以降に定期調査・定期検査をおこなうものについては、変更内容を確認のうえ、定期調査・定期検査を行ってください。

報告書の提出について
  • 定期報告告示の一部改正により、「換気設備」、「排煙設備」、「可動式防煙壁」、「非常用の照明装置」、「非常用エレベーター」の作動の状況及び「常時閉鎖式防火扉(常閉防火扉)」の運動エネルギー等の状況は、建築設備(防火設備)定期検査により実施することとされましたが、本市では7月以降も引き続き従来の調査項目により特定建築物の調査を実施することとし、また、常閉防火扉の調査を特定建築物調査で行うことで防火設備定期検査で常閉防火扉の検査・報告は不要となります。建築物定期調査により、実施してください。
    それに伴い、令和7年7月1日より、報告書添付図書の「調査結果表」の様式が異なりますので、ご注意ください。(提出書類参照願います)
    ※告示の一部改正による定期報告対象建築物の変更はありません。
  • 特定建築物定期調査の報告期間が毎年7月1日から12月28日までに変更されます。(令和7年7月1日から)

    変更前の報告時期 変更後の報告時期

    9月1日から
    12月28日まで

    7月1日から
    12月28日まで

    ≪建築物の区分に応じた、基準年の変更はありません。≫

  • 防火設備の定期報告の報告期間が毎年7月1日から12月28日までに変更されます。(令和7年7月1日から)

      変更前の報告時期 変更後の報告時期
    平成28年6月1日に現に存するもの又は
    検査済証の交付日が平成29年5月31日以前の場合
    毎年5月31日 毎年7月1日から
    12月28日まで
    検査済証交付日が平成29年6月1日以降の場合 毎年検査済証の交付日の属する月に応当する
    月の末日

    ≪令和7年中は経過措置として変更前の報告期間でもご提出いただけます。≫
    ※防火設備定期点検の報告は3ヵ月以内に実施した検査結果に基づいて報告が必要となります。(特定建築物と同様となります。)

提出書類について

 定期報告の際に提出が必要な書類は以下のとおりです。
 ファイル名をクリックすると様式をダウンロードできます。
※報告前3か月以内に行った調査について、提出してください。


【建築物】

【防火設備】


提出部数:正本1部(定期報告概要書1部)、副本1部

提出方法:窓口・郵送ともに可(郵送の場合は、返信用封筒を同封してください。)

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  • 【ぺージID】P-9744
  • 【更新日】2025年6月27日
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