マンション管理計画認定制度

1 管理計画認定制度について

マンション管理計画認定制度とは、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、地方公共団体から認定を受けることができる制度です。
土浦市では、令和7年4月1日から制度を実施しています。

2 認定を受けるメリット

・適正に管理されているマンションとして、市場において評価される。
・住宅金融支援機構の【フラット35】や共有部分リフォーム融資の金利引き下げ及び、修繕積立金の運用に住宅金融支援機構が発行する【マンションすまい・る債】を利用する場合、利率の上乗せ措置を受けられる。
・認定を受けたマンションが一定の要件を満たす大規模修繕工事を行った場合に、固定資産税額が減額される。

3 認定の対象

市内にある分譲マンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第1号に該当するもの)

4 認定の基準

国土交通省告示で定められた基準のとおりです。
土浦市独自の基準はありません。

認定の基準についてはこちら

5 手数料

(1)マンション管理センターの手数料(事前確認:管理計画認定手続支援サービス)

 システム利用料及び事前確認審査料が必要となります。
 詳細は、公益財団法人マンション管理センターのホームページでご確認ください。

管理計画認定手続支援サービス(外部サイトへリンク)

(2)市の申請手数料

<認定・更新申請手数料>

棟数(認定に係る長期修繕計画の数)

手数料

1の場合

4,000円

2以上の場合の、追加1あたりの加算額
2,000円


<変更認定申請手数料>

棟数(認定に係る長期修繕計画の数)

手数料

1あたり

11,000円

6 認定の申請方法

step1 マンション管理センターへ事前確認を依頼
 土浦市へ申請を行う前に、「管理計画認定手続支援システム(以下「電子システム」といいます。)」を利用し、作成した計画が認定基準を満たしているかの確認を公益財団法人マンション管理センターに依頼します。

管理計画認定手続支援サービス(外部サイトへリンク)

step2 事前確認適合証の発行
 確認の結果、管理計画の認定基準に適合している場合には、マンション管理センターが「事前確認適合証」を電子システム上で発行します。

setp3 認定申請
電子システムで、市へ管理計画の認定の申請をしてください。
窓口で申請する場合は、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則」の別記様式第1号の正本及び副本各1通に、それぞれ添付書類を添えて提出してください。
※事前確認適合証の発行がない場合、市では認定の申請を受け付けできません。

step4 認定
申請内容を審査し、認定の基準に適合すると認められる場合、市から認定通知書を発行・郵送します。

step5 公開
認定を受けた旨を公表することに同意された場合、マンション管理センターが運営する管理計画認定マンション閲覧サイト<外部リンク>で公表されます。

※認定を受けた管理計画を変更しようとするときは、変更認定申請が必要となりますので、事前にご相談ください。

 

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このページの内容に関するお問い合わせ先

住宅営繕課 住宅係(市営住宅関係)

〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 4階)

電話番号: 029-826-1111(代) 内線2420・2421 

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  • 【更新日】2025年4月1日
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